判例(セクハラの加害者に対する処分を被害者に説明することが望ましいと述べた判例)
2021/08/25
初めに
セクハラの加害者に対する処分について、被害者に説明することが望ましいと述べた判例を紹介します。
判例の内容
被害者の学生がセクハラを申告したが、大学(第三者委員会)が内部調査の内容を説明しなかった。被害者は「大学が説明しなかった」ことは違法であると主張した。
判決は、セクハラの加害者に対する処分の有無、内容、その根拠を被害者に説明することが望ましいと述べたうえで、被害者の代理人弁護士と大学の代理人弁護士の間で開示(説明)する範囲について交渉していたが、途中で、被害者の代理人弁護士が開示(説明)要求をしなくなったこと等を理由に、不法行為には当たらないと判断した。
令和2年8月28日 東京地判
判例タイムズ1486号184頁
解説
セクハラが発生した場合には、企業等は適切な対応をとる義務がある。適切な対応の内容として、被害者が望む場合には、加害者の処分の有無、内容、その根拠について、被害者への説明することも考慮しなければならないことを述べた判例である。
内部調査だけで、どこまで事実を把握できるかは不明確であり、裏付けが分でない状況で、どこまで説明してよいかは難しい問題となる。被害者が説明を求めてきたときには、企業にとっては難しい対応を迫られるだろう。