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Q 動産譲渡担保の実行はどのようにするのですか。

2025/12/24 更新

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動産譲渡担保

(1)譲渡担保契約とは、金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権を債権者に譲渡することを内容とする契約です(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律)。(第十六号ロに掲げるものを除く。)。

(2)法的な性質とて、譲渡担保の目的の範囲内で、担保設定者から担保権者に対し、所有権が移転すると説明されます。担保設定者も、担保権者も両方が不完全な所有権を持つイメージです。

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律2条 定義
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 譲渡担保契約 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。以下この条、第二十三条第二項、第二十六条第一項第九号及び第五十五条において同じ。)その他の財産(次に掲げるものを除く。)を債権者に譲渡することを内容とする契約(第十六号ロに掲げるものを除く。)をいう。

 (省略)

動産譲渡担保の実行方法

(1)譲渡担保の実行方法は、私的な実行として、①帰属清算と、②処分清算の方法があります。

(2)法的な実行として、民事執行法による、競売や配当要求があります(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律63条)。

私的実行のための占有の確保

(1)被担保債権が履行遅滞に陥った後に、帰属清算や処分清算をするために必要があるときには、担保財産の引き渡し命令を求めることができます(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律76条)。

(2)譲渡担保の実行が完了した後でも、担保財産の占有者に引き渡しを命じることができます(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律78条)。

帰属清算の手続

(1)担保権者は、帰属清算をする旨、担保財産の価値、被担保債権の金額を通知しなければならない(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律60条)。

(2)帰属清算による弁済の時期は、通知から2週間後もしくは、占有改定以外の方法で担保財産の引渡しを受けた時です(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律60条)。

処分清算の手続

(1)担保権者は、帰属清算をする旨、担保財産の価値、被担保債権の金額を通知しなければならない(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律60条)。

(2)帰属清算による弁済の時期は、通知から2週間後もしくは、占有改定以外の方法で担保財産の引渡しを受けた時です(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律60条)。

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