Q 住宅品質確保促進法(品確法)の瑕疵担保責任について教えて下さい。
2026/01/31 更新
このページを印刷住宅品質確保促進法上の瑕疵担保責任
新築住宅の売買と請負は、住宅品質確保促進法が適用されて、特定の瑕疵については、責任の期間が延長される。
適用場面
新築の住宅の売買もしくは請負契約について、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵が必要です(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条、95条)。
責任の内容
1 売買と品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律95条)
(1)契約の内容どおり、瑕疵を修理してほしいという瑕疵修補請求
(2)契約どおりでないから減額してほしいという減額請求
(3)損害賠償請求
(4)目的を達成できない場合には、解除
2 請負と品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律96条)
(1)契約の内容どおり、瑕疵を修理してほしいという瑕疵修補請求(瑕疵が重要でなく、過大な費用がかかる場合を除く)
(2)契約どおりでないから減額してほしいという減額請求
(3)損害賠償請求
責任の期間
請負人(売主)が注文者(買主)に引き渡してから10年間責任を負う(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条、95条)。
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条 住宅の新築工事の請負人の瑕疵かし担保責任 1項 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五百五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。 2項 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。 3項 第一項の場合における民法第六百三十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条本文に規定する」とあるのは「請負人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引き渡した」と、同項及び同条第二項中「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。 第95条 新築住宅の売主の瑕疵かし担保責任 1項 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしについて、民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。 2項 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。 3項 第一項の場合における民法第五百六十六条の規定の適用については、同条中「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十五条第一項に規定する瑕疵がある」と、「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。 第96条 一時使用目的の住宅の適用除外) 前二条の規定は、一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、適用しない。 第97 瑕疵かし担保責任の期間の伸長等 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が第九十四条第一項に規定する瑕疵かしその他の住宅の瑕疵かしについて同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第九十五条第一項に規定する瑕疵かしその他の住宅の瑕疵かしについて同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。 |






