Q 契約不適合の担保責任の期間制限について教えて下さい。
2026/02/22 更新
このページを印刷契約不適合の担保責任の期間制限
契約不適合の担保責任は、以下の制限があります。
民法の通知義務
目的物が買主に引き渡された場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内に「目的物が契約に適合しないこと」を売主に通知しなければ、契約不適合責任を行使できなくなります(民法566条)。
1年以内に損害賠償請求をする必要はなく、裁判外でも「目的物が契約に適合しないこと」を売主に通知すれば足ります。
商法の通知義務
商人間の売買の場合には、直ちに、「目的物が契約に適合しないこと」を売主に通知しなければ、契約不適合責任を行使できなくなります(商法526条2項)。
「目的物が契約に適合しないこと」が直ちに発見することのできない場合において上記の上記の適用がないが、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、上記の通知の義務が発生します(商法526条2項)。
消滅時効
契約不適合責任についても消滅時効に掛かります。その起算点は、買主が不適合を知ったときから5年、目的物の引き渡しを受けたときから10年です。
参考
岡口基一 「要件事実マニュアル 第6版 第2巻 」82頁
- 民法
- 566条 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
- 商法
- 526条
1 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することのできない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。






