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Q 民事事件記録の閲覧の制限について教えて下さい。

2026/02/28 更新

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民事事件記録の閲覧

民事事件の記録を閲覧することはできるのですか?

誰でも、民事事件の記録を閲覧する(見る)ことができるのが原則です。

なお、記録を謄写(コピー)するには、裁判所の許可が必要になってきます。

民事記録の閲覧の制限

(1)当事者の申立てにより、以下の事情があれば、訴訟記録の閲覧等を制限することができます(民事訴訟法92条1項)。
 ① 社会生活の支障
 ②営業秘密
(2)訴訟記録の閲覧(民事訴訟法91条)は、裁判の公開原則を徹底するための制度であるから、訴訟記録の閲覧等制限(民事訴訟法92条)については、憲法の趣旨をそこならない配慮が必要とされます。

(2)なお、民事訴訟法92条は、訴訟記録全部を対象とする閲覧制限を予定していないと言われており、特定の部分について閲覧の制限をするべき理由を説明しなければなりません。

民事訴訟法91条 訴訟記録の閲覧等
1項 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2項 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
3項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

民事訴訟法92条 秘密保護のための閲覧等の制限
1項 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
(以下、省略)

参考

判例タイムズ1497号44頁

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