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判例(BitTorrent(ビットトレント)を利用して、著作物である特定のファイルの一部(ピース)を送信する行為は、当該ピースが動画として再生可能であれば、これらをピースを集めれば、再生可能な動画を復元することができ、動画の著作権(公衆送信権)を侵害する。したがって、当該ピースを発信した者について、発信者情報の開示を求めることができる。)

2026/03/01 更新

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BitTorrent(ビットトレント)の仕組み

BitTorrent(ビットトレント)では、特定のファイルをピースに分けて、各人のパソコンに分散して保存します。

まず、特定のソフトをダウンロードしたい人は、ピース(特定のファイルの一部)をどのパソコンが保有しているかの情報を取得します(UNCHOKEの通信)。

次に、特定のソフトをダウンロードしたい人は、その情報をもとにピースを持っているユーザー(のパソコン)からソフトをダウンロードします。

東京地裁令和6年12月19日 判例タイムズ1540号187頁

BitTorrent(ビットトレント)を利用して、著作物である特定のファイルの一部(ピース)を送信する行為は、当該ピースが動画として再生可能であれば、これらをピースを集めれば、再生可能な動画を復元することができ、動画の著作権(公衆送信権)を侵害する。したがって、当該ピースを発信した者について、発信者情報の開示を求めることができる。

解説

(1)本件では、原告は、送信されたピース(特定のファイルの一部)が動画として再生可能であることを立証しました。これは、ピースを集めれば、再生可能な動画を復元することが可能であることを意味します。

(2)あくまでも、ピース(特定のファイルの一部)による著作権侵害を立証したのではなく、ピースを集めれば、再生可能な動画を復元することが可能であること、そて、復元後の動画としての著作権(公衆送信権)を侵害することを認めたものです。

著作権法

著作権法2条1項9の5
(送信可能化とは)次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。

イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

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