判例(原告と被告は日本に本店を置き、海外にある目的物について売買契約を締結した。被告の住所等が日本にあるので、日本国の裁判所に管轄が存在する。当事者は、日本国で取引をしており、日本法が準拠法となる。)
2026/03/03 更新
このページを印刷京都地判令和6年12月10日 判例タイムズ1540号143頁
1 国際裁判管轄
原告と被告は日本に本店を置き、海外にある目的物について売買契約を締結した。被告の住所等が日本にあるので用され、日本国の裁判所に管轄が存在する(民事訴訟法3条の2の3項)。
| 民事訴訟法3条の2 被告の住所等による管轄権 1項 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。 2項 裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。 3項 裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。 |
2 準拠法
原告と被告は日本に本店を置き、海外にある目的物について売買契約を締結した。当事者は、日本国で取引をしており、日本法が準拠法となる。






