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判例(事業用財産について、別居時の財産−同居時の財産=婚姻期間中に形成された財産として計算し、その8割を財産分与の対象とした。)

2026/03/28 更新

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財産分与

財産分与は、離婚時において、離婚期間中に妻と夫の両者の協力によって得た財産を2分の1ずつに分ける制度です(清算的要素)。

(1)個人事業主の事業用財産は、財産分与の対象となります。

(2)もちろん、財産分の対象となるのは、結婚後に形成された財産(別居時の財産−同居時の財産=婚姻期間中に形成された財産)です。

 財産の価格は、積極財産から消極財産(借入れその他の債務)を控除して計算される。

 また、全額を財産分与とするのではなく、個人事業主の資格や能力によって貯蓄された分を考慮し、一定の割合のみを財産分与の対象としていくことになるでしょう。

徳島家裁郡山支部令和6年1月16日判例タイムズ1541頁249頁

(1)事業用財産については、基準時 の元入金(資産負債) である2279万円 から婚姻時の元入金 (資産負債) である1285 万円を差し引くと、994万円となり、これが婚姻中かつ同居期間中に増加し形成された資産となる。

(2)上記の事業用財産における資産形成については、婚姻以前からの相手方個人の長年にわたる事業経営の蓄積や成果によるところが多分にあるとみられる一方で、申立人が従業員とし て勤務した分については一定の給与が支払われており、その分は支払われている。

(3)以上を考慮して、上記994万3円の8割である 794万円を財産分与の対象財産とした。

(4)なお、本件では、財産分与割合の割合は、2分の1を前提に計算された。

参考

判例タイムズ1541頁249頁

解説

そもそも、財産分与は、夫婦の一体となった財産を離婚時に分けるものである。夫婦の財産は混在しており、その範囲及びその金額を論理的に分けることが難しい。

財産分与についての判決は裁判所が総合考慮の結果で決めています。

確かに、財産分与後に財産が見つかることもあります。しかし、安易に、財産分与の見直しを認めれば、紛争の一回的な解決を認めることは難しくなります。

一定の要件のもとで、再度の財産分与を認める判例もあるが、本判決では、原則通り、再度の財産分与を認めることはできない、という判断をしたものです。

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