Q 労災保険の申請ができる労働者とはどんな人ですか。一人親方もできますか。企業が労災保険に入っていない場合はどうなりますか。
2026/03/29 更新
このページを印刷労災保険の未加入
(1)アスベストの被害を伴う業種の会社に勤務していていれば、労災保険の手続きができます。
(2)企業が労災保険に加入していなくても、労災保険の申請は可能です。
企業が労働者性を争った場合
(1)企業が労働者性を争った場合には、労災保険を利用できるか問題となります。
(2)企業が、労働者であることを争ってきた場合には、労働基準監督署に、労働者であることの証拠を出す必要があります。
一人親方
特別加入
(1)本来、個人事業主は労災保険には加入できません。しかし、労働保険事務組合の組合員となることで、中小企業の個人事業主も労災に加入できます。
(2)建設業、運送業などの一人親方(個人事業主)が、一人親方として特別加入の手続をしていれば、仕事中のケガや病気に対して労働者と同様の労災保険を利用できる制度です。
労災保険の手続き、建設アスベスト給付金制度について
(1)一定の要件を満たす一人親方は、労災保険の手続、建設アスベスト給付金制度を利用できます。
参考
小林玲生起「アスベスト給付金申請ハンドブック」71頁






