判例(船内の艤装作業を行っていた労働者は、アスベストで被害を受けた場合に、国対し損害賠償請求できる。)
2026/03/30 更新
このページを印刷横浜地裁令和7年2月28日判例タイムズ1541号223頁
船内の艤装作業を行っていた労働者は、アスベストで被害を受けた場合に、国対し損害賠償請求できる
建設アスベストの給付金制度との関係
(1)「屋内作業にて建設業務を行っていた労働者や一人親方は、アスベストで被害を受けた場合に、国対し損害賠償請求できる。」との最判令和3年5月17日民集75巻5号1359頁に基づき、(建築業等で働く労働者や一人親方は、建設アスベストの給付金制度を利用して国に請求できます。
(2)建設業に近い職種ですが、造船、鉄道車両関係の労働者は、建築アスベスト給付金制度の対象外とされています。
(3)本判決は、船内の艤装作業は、屋内作業にて建設業務を行っていたと同視できることから、アスベストで被害を受けた場合に、国対し損害賠償請求できる、という判断をしました。
(4)これは、造船、鉄道車両関係の労働者であっても、と同視できる状況であれば、アスベストで被害を受けた場合に、国対し損害賠償請求できる、という判断がされることを示すものです。
参考
判例タイムズ1541号223頁






