判例(屋外にて建設業務を行っていた者がアスベストで被害を受けたとしても、建材メーカーも国も賠償義務を負わない。)
2026/03/30 更新
このページを印刷最判令和3年5月17日判例タイムズ1487号143頁
屋外にて建設業務を行っていた者がアスベストで被害を受けたとしても、建材メーカーは賠償義務を負わない。
最判令和3年5月17日判例タイムズ1487号149頁
屋外にて建設業務を行っていた者がアスベストで被害を受けたとしても、国は賠償義務を負わない。
屋内作業とは異なり、屋外で建築業務を行う場合には、アスベストの濃度が薄まるために、結果が異なるとされた。






