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Q 遺留分侵害額の計算方法について教えて下さい。

2026/03/31 更新

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遺留分侵害額請求権

(1)令和1年7月1日以降に発生した相続については遺留分を侵害された者は、遺留分侵害を通知することによって、旧法の遺留減殺請求権に代わって、遺留分侵害額請求権を行使できる。

(2)遺留分侵害額請求権は、遺留分について金銭的な賠償を求めれる権利です。

遺留分算定の基礎となる財産

 遺留分算定の基礎となるべき財産 =

   相続開始時の積極的財産(遺贈及び死因贈与を含む)の価格

 + 生前贈与された財産の価格

 − 相続債務の全額

相続開始時の積極的財産(遺贈及び死因贈与を含む)の価格

(1)遺贈とは、被相続人の意思により、法定相続分と異なる割合・方法で遺産を取得させることを含みます。

(2)遺贈には、特定財産承継遺言や、相続させる遺言(「相続分の指定」)も含みます。

(3)遺贈の受遺者は、死因贈与の受遺者より、先に遺留分侵害額を負担する。

 死因贈与の受遺者は、生前贈与の受贈者より、先に遺留分侵害額を負担する(民法1047条1項)。

(4)未処理遺産(遺贈や、死因贈与の対象とされておらず、過分債権を除いた財産)は、遺留分算定の基礎となる(民法1043条1項)。

参考

 判例タイムズ1541号7頁

可分債権

(1)可分債権は、相続開始時に当然に分割され、各相続人が相続分に投じて当然に承継される。

(2)遺留分の計算の際には、可分債権は、遺留分算定の基礎となるべき財産に含まれる。もっとも、個別的遺留分から遺留分権利者が取得した可分債権の金額を控除して、遺留分侵害額を計算する。

(3)なお、可分債権が遺贈(特定財産承継遺言や、相続させる遺言(「相続分の指定」)又は贈与されている場合には、遺留分の計算上は、遺贈又は贈与として扱う。

参考

 判例タイムズ1541号8頁

生前贈与された財産の価格

(1)相続人以外の者に対する相続開始前の1年間にされた贈与(1044条1項前段)

(2)遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた相続人以外の者に対する贈与で1年前の日より前にされ
たもの (民法1044条1項後段)
(3)相続人に対する相続開始前の10年間にされた贈与でかつ特別受益に該当するもの(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与)
(4)金額の算定は、贈与時でははく、相続開始時で計算される。

参考

 判例タイムズ1541号9頁

特別受益の考慮

(1) 遺留分権利者が特別受益に当たる生前贈与を受けた場合、遺留分侵害額の算定に当たり、当該遺留分権利者の遺留分の額から特別受益に当たる生前贈与の価額を控除する(民法1046条2項)。。
(2)遺留分侵害額の算定に当たり控除すべき生前贈与の範囲は、遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入すべき贈与の範囲と異なり、相続開始前の10年間にされたものに限定されていない。

参考

 判例タイムズ1541号9頁

持ち戻し免除の意思表示

 被相続人が受遺者や受贈者に対していわゆる持 戻し免除の意思表示をした場合、遺留分算定の基礎となる財産の価額には当該遺贈等の目的の価額を算入し、また、遺留分侵害額の算定に当たって遺留分権利者に対してされ た遺贈等の目的の価額を個別的遺留分額から控除することになる。

 具体的遺留分侵害額の算定に当たり、具体 的相続分(ただし、寄与分については考慮しない。) を前提として遺留分権利者が取得すべき遺産の価
額を控除することとされた (1046 II ②

 

相続債務の全額

遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始の時に有した財産に被相続人が贈与した財
産を加えた額から相続債務の全額を控除した額とされている (民法10431)
そして、遺留分侵害額の算定に当たり、被相続 人が相続開始の時において有した債務のうち、 「899条の規定により遺留分権利者が承継する債 務」(遺留分権利者承継債務)の額を加算するも
のとされており (1046113。899条の「相続分」
は、法定相続分又は指定相続分を意味するものと
解されている15)。), 相続債務の額に法定相続分
又は指定相続分を乗じた額を個別的遺留分額に加
算することになる。

個別的遺留分額

 個別的遺留分額 =
 遺留分算定の基礎となる財産の価額 × 個別的遺留分割合

 遺留分侵害額 = 

 個別的遺留分額一遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益に当たる生前贈与の目的の価額
 −(具体的相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額+法定相続分に応じて遺留分権利者が取得した可分債権の価額)
 + 遺留分権利者が承継する相続債務の額

@ 相続開始時に有した財産を確定し、 評価額を出す (評価基準時は相続 

開始時) 

6 加算される生前贈与を確定し、評価額を出す (評価基準時は相続開始 

467 

第24章 遺留分 

VI 遺留分減殺請求権の行使 

時)。 

© 控訴される債務額を確定し、 評価額を出す。 

a + b = C による遺留分算定の基礎財産総額の確定。 

10に民法1028条所定の割合を乗じ、 さらに民法900条の割合を乗じて 

遺留分額を算出する。 

土 eから生前贈与の額を控除する。 

8 さらに、 特定遺贈および相続させる旨の遺言により取得した財産の額 

を控除する。 

6 さらに、各遺留分権利者が相続開始時の被相続人の財産から取得しう 

る額を控除する。 

1 さらに、各遺留分権利者が負担すべき債務の額を加算する。 

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