Q 相続放棄をするときでも、保証人がいる病院代や、保証人がいる家賃の支払いをする必要がありますか。
2026/04/02 更新
このページを印刷各種契約の解除

被相続人が死亡し、使わなくなった借家(賃料)、携帯電話、電気代、新聞代等の契約を解除していく必要があります。
通帳や郵便物を確認しながら、一つ一つ解約していく必要があります。

通帳や郵便物をどのように確認したら良いのか、教えてください!
保証人がいる病院代や、保証人がいる家賃の支払いをする
(1)相続放棄をすれば、亡くなった方への債務を支払う義務はありません。
(2)連絡人となっている病院代を支払う必要はありません。
保証人となってない限り、家賃の支払い義務はありません。
(3)もっとも、相続放棄をしてしまうと、債権者は保証人に対し請求をしてします。
(4)そこで、保証人がいる病院代や、保証人がいる家賃の支払いをすることが多いでしょう。
相続放棄と家賃の解約の注意点
相続放棄をしておきながら、相続財産の自己のものとすることを認めてしまうと、プラス財産だけを取得することを認めることになります。
法律はこのような場合には相続放棄の効果が否定されると定めています。
つまり、通常通り、プラスの相続財産もマイナスの相続財産を負うことになると定めています(法定単純承認)。
相続放棄をしたのに、預金を引き出したり、相続財産の一部を自分のものにすることはできません。

借家の解約をして、その敷金等の返還を受けることにはリスクがあり、注意が必要です。
解約手続は協力できますが、敷金等の残額は受け取れません、と回答すべきです。






