民事訴訟

Q 同時審判申出共同訴訟について教えて下さい。

2026/09/14 更新

同時審判申出共同訴訟

(1)同時審判申出共同訴訟の要件として、①「共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある」ことと、②同時審判の申し出が必要です(民事訴訟法41条)。

(2)同時審判申出共同訴訟となれば、弁論および裁判の分離が禁止されます (民事訴訟法41条)。

(3)「共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある」を満たせば、通常共同訴訟としての一定の関連性を満たします (民事訴訟法38条)。

(4)同審判の申出があっても、通常共同訴訟の一種です。つまり、弁論および裁判の分離が禁止されるが(民事訴訟法41条1項)、通常共同訴訟であるから共同訴訟人独立の原則が適用されます(民事訴訟法39条)。(長谷部由起子「基礎演習 民事訴訟法 第3版補訂版」224頁、227頁)。

(5)仮に、同時審判の申し出がない場合には、通常共同訴訟と扱うことになります(長谷部由起子「基礎演習 民事訴訟法 第3版補訂版」224頁)。

民事訴訟法41条 同時審判の申出がある共同訴訟
1項 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
2項 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
3項 第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

(1)訴えの主観的予備的併合とは、共同被告の一方に対する請求が認められることを解除条件として、他方に対する請求の審理を求める併合です。
(2)判例(最判昭和43年3月8日民集22巻3号551頁)は、訴えの主観的予備的併合を認めていません。
(3)同時審判の申出がある共同訴訟は、これを立法的に解決した制度です。
(4)同時審判の申出がある共同訴訟では、解除条件として考えないので、共同被告の一方に対する請求が認められれば、他方に対する請求について棄却されることになります。この点が少し変わります。
(5)同時審判申出共同訴訟が設立されたことにより、訴えの主観的予備的併合の当否を議論する意義は小さくなったと言われています(長谷部由起子「基礎演習 民事訴訟法 第3版補訂版」230頁)。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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