Q 固有必要的共同訴訟において、提訴しない当事者がいる場合どうすべきか。固有必要的共同訴訟において共同相続人単独の訴えの取下げが認められるか。
2026/04/15 更新
固有必要的共同訴訟
固有必要的共同訴訟では、全員を訴訟当事者(原告または被告)としなければ、当事者適格が認められません。
固有必要的共同訴訟において、提訴しない当事者がいる場合
平成11年11月9日民集53巻8号1421頁
固有必要的共同訴訟である境界画訴訟は固有必要的共同訴訟であるところ、提訴を拒む隣地所有者について、その者を被告として隣地所有者全員を訴訟当事者にすれば、当事者適格を欠くことはことはない。
平成20年7月17日民集62巻7号1994頁
固有必要的共同訴訟である入会権訴訟は固有必要的共同訴訟であるところ、提訴を拒む構成員について、その者を被告として構成員全員を訴訟当事者にすれば、当事者適格を欠くことはことはない。
参考
小林 秀之「民事訴訟法 第2版 新法学ライブラリ10」367頁
固有必要的共同訴訟における共同訴訟人の訴えの取下げ
(1)仮に、固有的必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人がした訴えの取下げを認めると、当事者適格を欠くことになる。
(2)したがって、固有必要的共同訴訟における共同訴訟人の訴えの取下げは不利益な行為であるから効力を生じない(民事訴訟法40条1項)。
参考
名津井吉裕ほか「事例で考える民事訴訟法 」333頁
| 民事訴訟法40条 必要的共同訴訟 1項 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 2項 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。 3項 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 4項 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する |






