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民事訴訟

Q 必要的共同訴訟(固有必要的共同訴訟と類似的必要的行動訴訟)の運用について教えて下さい。

2026/04/15 更新

必要的共同訴訟

(1)必要的共同訴訟は、固有必要的共同訴訟、類似必要的共同訴訟に分かれます。

(2)固有必要的共同訴訟では、全員を訴訟当事者としなければ、当事者適格が認められない。

(2)類似必要的共同訴訟は、当事者としては1人でも (当事者適格が認められる) が、 複数の訴訟が同時に提起されれば、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合」(民事訴訟法40条1項)に該当し、共同訴訟となるものです。

必要的共同訴訟の審判

(1)共同訴訟人の一人がした有利な訴訟行為は全員に対して効力が生じます。一人が相手方の主張を争えば、全員が争ったことになります(民事訴訟法40条1項)。

 共同訴訟人の一人が単独でした不利益な訴訟行為は、他の共同訴訟人に対する関係ではもちろん、自分に対しても生じない(民事訴訟法40条1項)。
 例えば、共同訴訟人の一人が単独でした自白は、効力を生じない。

(2)相手方の訴訟行為は、共同訴訟人の一人に対してしても、他の共同訴訟人全員に効力が生じる(民事訴訟法40条2項)
  共同訴訟人の一人が期日に出頭していれば、他の共同訴訟人が出頭していないくても、相手方は準備書面に記載しない事実でも主張でき、全員に対し主張したことになる。

(3)共同訴訟人の一人に訴訟の中断等の事情が生じれば、全員の手続が停止する(民事訴訟法40条3項)。

(3)裁判所は、審理の状況から弁論および裁判を分離できる。つまり、いったん成立した共同訴訟を個別訴訟に戻すことができます。

(2)共同訴訟人の一人に生じた事項(訴訟の中断、上訴期間の経過)は、他の共同訴訟人に影響を与えない(民事訴訟法39条)。

 判決の確定も全員について上訴期間が経過するまでは生じない。

(3)相手方の訴訟行為は、共同訴訟人の一人に対してしても、他の共同訴訟人全員に効力が生じる

(3)裁判所は、審理の状況から弁論および裁判を分離できる。つまり、いったん成立した共同訴訟を個別訴訟に戻すことができます。

参考

 裁判所職員総合研修所「民事訴訟法講義案(三訂版)」302頁

民事訴訟法40条 必要的共同訴訟
1項 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2項 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
3項 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
4項 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する

 

訴えの取下げ

(1)類似必要的共同訴訟では、単独で訴えの取下げができる。

(2)しかし、固有必要的共同訴訟では、全員が共同でしなければ、訴えの取下げができない。訴えの取下げは全員で共同訴訟人の訴えの取下げは不利益な行為であるから効力を生じない(民事訴訟法40条1項)。

参考

 名津井吉裕ほか「事例で考える民事訴訟法 」333頁

上訴

(1)共同訴訟人の一人がした有利な訴訟行為は全員に対して効力が生じます。固有必要的共同訴訟では、一人が上訴すれば、当該訴訟は全体として上訴審に移審する(民事訴訟法40条1項)。

(2)類似必要的共同訴訟においては、共同訴訟人の一人が上訴した場合については、「原判決は確定しないが、他の共同訴訟人は上訴にならない。」という判例があります。
 しかし、「上訴しなかった共同訴訟人の事件が上訴審に移審するのに、上訴しなかった共同訴訟人が上訴人にならない。」とすることは論理的な一貫性を欠くと批判されています。
(3)固有必要的共同訴訟でも、今後、判例がどのように考えることにあるのか問題となります。

最判9年4月2日民集51巻4号1673頁

 住民訴訟(類似必要的共同訴訟)において、共同訴訟人の一人が上訴した場合でも、他の共同訴訟人は上訴にならないとされました。

最判12年7月7日民集54巻6号1767頁

 株主代表訴訟(類似必要的共同訴訟)において、共同訴訟人の一人が上訴した場合でも、他の共同訴訟人は上訴にならないとされました。

参考

 名津井吉裕ほか「事例で考える民事訴訟法 」353頁

 長谷部由起子「基礎演習 民事訴訟法 第3版」246頁。

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