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民事訴訟

Q どのような訴訟が類似必要的共同訴訟になるのか。

2026/04/15 更新

類似必要的共同訴訟

1 合一確定の必要性

(1)「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合」に必要的共同訴訟となります(民j訴訟法40条1項)しかし、共同訴訟は、固有必要的共同訴訟と、類似必要的共同訴訟に代われます。

(2)実体上の規定なり解釈によって訴訟上の判決の効力が当事者以外に拡張されている訴訟は類似的必要的共同っ訴訟となります。
(3)どのような訴訟が、「合一確定の必要性」が認められて、類似必要的共同訴訟になるのでしょうか。

民事訴訟法40条 必要的共同訴訟
1項 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2項 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
3項 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
4項 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する

2 具体的な訴訟の例

(1)類似必要的共同訴訟とは、実体上の規定なり解釈によって訴訟上の判決の効力が当事者以外に拡張されている訴訟です。

(2)類似必要的共同訴訟の例としては、 住民訴訟、株主総会決議取消の訴え、株主代表訴訟 、 債権者代位訴訟等があります。

株主総会決議取消の訴え

(1)株主総会決議取消の訴えの勝訴判決は他の株主にも及ぶ(会社法838条)。

(2)株主総会決議取消の訴えは、類似必要的共同訴訟となります。(小林 秀之「民事訴訟法 第2版 新法学ライブラリ10」373頁)

株主代表訴訟

(1)株主代表訴訟の既判力は、会社に及ぶ。会社に及ぶことを通じて、株主代表訴訟の既判力は、他の株主に及ぶ。

(2)複数の株主は、株主代表訴訟を提起でき、その場合にその訴訟は類似必要的共同訴訟となります。(長谷部由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ」264頁)

債権者代位訴訟

(1)債権者代位訴訟の既判力は、勝訴敗訴に関わりなく債務者に及ぶ。債務者に及ぶことを通じて、債権者代位訴訟の既判力は、勝訴敗訴に関わりなく他の債権者に及ぶ。(岡口基一「要件事実マニュアル(第7版)第1巻 」595頁、596頁)。は、

(2)複数の債権者は、債権者代位訴訟を提起でき、その場合にその訴訟は類似必要的共同訴訟となります。(岡口基一「要件事実マニュアル(第7版)第1巻 」601頁)

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