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民事訴訟

【重要判例】(固有必要的共同訴訟において、提訴しない当事者がいる場合)

2026/04/15 更新

固有必要的共同訴訟

 固有必要的共同訴訟では、全員を訴訟当事者(原告または被告)としなければ、当事者適格が認められません。

平成20年7月17日民集62巻7号1994頁

 固有必要的共同訴訟である入会権訴訟は固有必要的共同訴訟であるところ、提訴を拒む構成員について、その者を被告として構成員全員を訴訟当事者にすれば、当事者適格を欠くことはことはない。

 「特定の土地が入会地であるのか第三者の所有地であるのかについて争いがあり、 入会集団の一部の構成員が、 当該第三者を被告として、 訴訟によって当該土地が入会地であることの確認を求めたいと考えた場合において、訴えの
提起に同調しない構成員がいるために構成員全員で訴えを提起することができないときは、上記一部の構成員は、訴えの提起に同調しない構成員も被告に加え、構成員全員が訴訟当事者となる形式で当該土地が入会
地であること、すなわち、 入会集団の構成員全員が当該土地について入会権を有することの確認を求める訴えを提起することが許され、 構成員全員による訴えの提起ではないことを理由に当事者適格を否定されることはない」 と判示している。

解説

1 提訴した原告が少数でもよいのか

(1)提訴した原告が少数でも平成20年の判決の判事は有効でしょうか。

(2)財産の処分権である以上は、過半数は必要等の見解もありえます。

2 給付の訴えにも及ぶのか

 (1)例えば、入会集団の一部の構成員が第三者に対し登記手続を求める給付請求である場合には、「(本来は原告であるが)被告に登記を移転せよ。」という判決を出すことができるか問題となります。

3 被告相互間に判決効が及ぶのか。

(1)原告の個々の被告との間で判決効が及ぶとしても、被告間の判決効が及ぶでしょうか。

(2)仮に及ばないと考える場合には、紛争を一回的な解決ができない加納史枝が出てきます。

参考

 長谷部由起子「基礎演習 民事訴訟法 第3版」232頁以下。
 勅使川原和彦 「読解 民事訴訟法」282頁以下

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