Q 補助参加人をするための要件を教えて下さい。
2026/04/17 更新
補助参加の申出
(1)補助参加をするには補助参加の申出が必要です(民事訴訟法43条1項)。
(2)共同訴訟人の間では、補助参加の申出がなくても、補助参加の利益があれば、当然に補助参加関係を認めてよいとする学説(当然の補助参加関係の理論)もあります。
しかし、判例(最判昭和43年9月12日民集22巻9号1896号)は、補助参加の申出がない限り、補助参加がされたのと同じ効力は認められない、と判断しました。
| 実体法上の問題 (1)例えば、主債務者と保証人を共同被告人とする通常共同訴訟にて、主債務者の勝訴が確定したが、保証人は欠席したために敗訴した。保証人が敗訴して履行した後に、債務者に対し求償請求をすることは考えられ、「主債務者は勝訴した意味がなくなる。」という批判があります。 (2)したがって、学説において、「主債務者には保証人のために補助参加する利益があるので、補助参加の申し出をしてくても、補助参加をしたのと同一の効力を認めてよい(当然の補助参加理)」という考え方が生まれました。 (3)なお、判例(最判昭和43年9月12日民集22巻9号1896号)は、補助参加の申出がない限り、補助参加がされたのと同じ効力は認められない、と判断しました。 |
他人間で訴訟が継続していること
(1)補助参加するには、他人間で人間に訴訟が係属していることです。
(2)補助参加人はみずからの請求について審理・判決を求めるものではないので、係属中であれば、どのような段階であってもかまいません。
上告審からでも、既に判決が確定しても、補助参加人が再訴の訴えを提起することもできます(民事訴訟法45条1項本文)。
補助参加の利益
補助参加の利益
(1)補助参加するには、訴訟の結果についての利害関係(補助参加の利益)を有していることです(民事訴訟法42条)。
(2)補助参加の利益の判断にあたっては、① 補助参加人の法律上の地位(法律上の利害関係)、②訴訟の結果、③②によって③がどのような影響を受けるかを考慮して判断します。
①補助参加人の法律上の地位(法律上の利害関係)
補助参加人の法律上の地位(法律上の利害関係)について、訴訟の結果によっては、補助参加人が被参加人から何らかの請求をされるおそれがあるといった私法上の利害関係だけでなく、公法上の利害関係も含まれます。
②訴訟の結果
「訴訟の結果」については、判決主文中で示される訴訟物たる権利または法律関係の存否の判断に限られるとする見解(訴訟物限定説)と判決理由中の判断も含むとする見解(訴訟物日限定説)があります。
③②によって③がどのような影響を与えるか。
訴訟の判決が補助参加人に対して既判力その他の法的な影響を及ぼす場合だけでなく、訴訟の判決において示された判断が、当該訴訟の当事者をはじめとする利害関係人の行動に影響を及ぼし、補助参加人が他人から裁判上または裁判外で請求を受けたり、他人に対して権利主張をすることが困難になるなどの事実上の影響を含む。
| 民事訴訟法42条 補助参加 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。 民事訴訟法43条 補助参加の申出 1項 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。 2項 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。 |






