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判例(外国人が著作権を音楽について著作権を譲渡し、かつ、共同でグッズ販売をする契約を締結した。著作権の譲渡については法律の適用に関する通則法により、契約書等で合意された国の法律が適用さる。共同でグッズを作成し販売した著作物については共同著作性や職務著作性の問題となる。これらについてはベルヌ条約が適用されて、保護国として日本で保護される著作物については日本法が、米国で保護される著作権は米国法が適用される。

2026/06/04 更新

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東京地判令和7年1月30日判例タイムズ207頁

国際裁判管轄

1 事案

(1)外国人が著作権を音楽について日本国の法人に対し著作権を譲渡し、かつ、共同でグッズ販売をする契約を締結した。
(2)外国人が日本国の法人に対し著作権の返還を求め、日本国内の販売店に、本件紛争に関する警告文を送った。(3)日本法人は、上記の警告文は自社の社外的評価を害しされたとして、外国人に対し不法行為に基づく損害賠償請求を提起し、かつ、自社に著作権が存在するという訴えを提起した。

2 不法行為と国際裁判管轄

(1)民事訴訟法3条の3第8号は、不法行為に関する訴えにつき、不法行為があった地が日本国内にあるとき、もしくは、外国で不法行為をしたが結果が日本で発生した場合には、日本の裁判所に提起することができる、としている。
(2)上記の立証の程度については、最判平成13年6月8日民集55巻4号727頁は、日本国内で被告が不法行為を行ったか、もしくは、日本に原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足り、故意過失の証明を要しなのい、とします。
(3)本件では、被告が本件警告書面を日本国内の販売店に警告書をおくり、日本に存在する原告の社会的評価が低下したという客観的事実は認めることができ、本件不法行為に関する訴えについては、日本に国際裁判管轄を認めることができます。 
(4)自社に著作権が存在するという訴えは、不法行為に関する訴えと同一の紛争で損害賠償と密接の関連があることから、民事訴訟法3条の6により、本の裁判所に提起することができる。

準拠法

1 著作権の移転合意に関する紛争

(1)本件音楽著作権の譲渡契約に基づく著作権の移転についての紛争は、契約の効力の紛争である。法律の適用に関する通則法 7条にいう 「法律行為の成立及び効力」 に該当する。そして、同条によれば、記法律関係には当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法が適用される。

(2)本件音楽契約においては、当事者が取り交わした契約書において、カリフォルニア州法がしてされており、同法が適用される。 

2 共同著作者性及び職務著作性 

(1)共同でグッズを作成し販売した著作物については共同著作性や職務著作性の問題となる。

(2)共同著作性や職務著作性これらについてはベルヌ条約5条2項が適用される。

(3)その結果、保護国として日本で保護される著作物については日本法が、米国で保護される著作権は米国法が適用される。

参考

 判例タイムズ1543号207頁

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