判例(区分所有法の共有部分の瑕疵により損害を被った者は、民法717条1項に基づいて、管理組合に対し損害賠償請求できる。)
2026/06/27 更新
このページを印刷区分所有法の共用部分

区分所有法では、一棟の建物のなかの独立した住居等、それぞれの区分所有者が権利を持つ「専有部分」に対して、専有部分以外の建物の部分を「共用部分」といいます。
区分所有法の「専有部分」
住居、店舗、事務所、倉庫など、物理的に独立し、かつ独立して利用できる部分です。
区分所有法の「共用部分」
排水管、外壁、屋根、玄関、ロビー、機械室、エレベーターは、共用部分です(法定共用部分)。
集会室、倉庫、駐車場、管理人室などは、規約により共用部分とすることができます(規約共用部分)。
最判令和8年1月22日判例タイムズ1544号33頁
1 事案
(1)区分所有建物の共有部分である外壁コンクリートと床下の亀裂により203号室への浸水被害が生じた。
(2)同室の所有者が、区分所有建物の管理組合を民法717条の占有者にあたるとして、同管理組合に対し損害賠償請求をした。
2 判決
(1)区分所有法上の管理組合は、民法717条1項の占有者にあたる。
(2)つまり、区分所有法の共有部分の瑕疵により損害を被った者は、民法717条1項に基づいて、管理組合に対し損害賠償請求できる。






