判例(表明保証の合意があっても、その違反時にどうするか合意がない場合には、表明保証の債務不履行責任を追及することがでない。(なお、約束した品質を欠くのであれば、契約不適合責任が発生することはありえる。))
2026/06/27 更新
このページを印刷表明保証
(1)目的物の品質について表明保証がされることがあります。
(2)表明保証の違反がある場合、多くの事案では、約束した品質に合致していなかったのであり、契約不適合責任が発生します。
(3)表明保証の違反がある場合に、違約金を定めていた場合には、その支払いを請求できます。
また、表明保証の違反がある場合に、修繕するという合意がある場合に、その修繕を求めたり、修繕の義務違反について責任追及はできます。
(4)しかし、表明保証の合意があっても、その違反時にどうするか合意がない場合には、表明保証の債務不履行責任を追及することができません。
高松高判令和7年2月21日 判例タイムズ1544号49頁
表明保証の合意があっても、その違反時にどうするか合意がない場合には、表明保証の債務不履行責任を追及することがでない。
解説
(1)表明保証の違反がある場合、多くの事案では、約束した品質に合致していなかったのであり、契約不適合責任が発生します。
しかし、本件では、表明保証をしたのが契約当事者ではなかった(第三者であった)ために、「約束した品質に合致していなかった」という理屈が使えませんでした。
(2)本件では、表明保証の違反がある場合に、修繕するという合意がありました。しかし、本件では、その修繕を求めたり、修繕の義務違反について債務不履行請求がされなかったため、この点は判断されませんでした。






