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判例(未成年者が父との面会を拒む意思を示したが、父には未成年者に対する暴力や暴言などの問題行動はないこと、未成年者の意思が母の以降の影響があることも考えられるから、直接面会を否定する理由はない。しかし、父親と未成年者らの交流が絶たれて2年が経過していることから、試験的面会交流から始めるべきである。)

2026/06/28 更新

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東京高決令和7年5月29日 判例タイムズ1544号70頁

(1)未成年者が父との面会を拒む意思を示したが、父には未成年者に対する暴力や暴言などの問題行動はないこと、未成年者の意思が母の以降の影響があることも考えられるから、直接面会を否定する理由はない。

(2)しかし、父親と未成年者らの交流が絶たれて2年が経過していることから、試験的面会交流から始めるべきである。

(3)そのためには、直接面会の方法その他について調査官調査をやり直す必要があるたるとして、第一審の裁判所に差し戻した。

解説

 未成年者が父との面会を拒む意思を示しているとしても、直ちに、直接面会を否定すべきではないとした判例です。

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