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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

道路交通法の改正(アルコールチェックの義務化)

2022/04/23

運送会社等とアルコールチェック

 従前から、運送会社等には、従業員のアルコールチェックが義務付けられていました。

それ以外の会社のアルコールチェック

(1)令和5年12月から、以下の事業所では、従業員のアルコール検知器を使って、アルコールチェックをすることが必要になります。

  https://www.npa.go.jp/news/release/2023/02_sankou.pdf

(2)以下のどれかにあたる事業所は、従業員のアルコールチェックが必要となります。
 自動車を5台以上使用する事業所
 乗車定員が11人以上の自動車1台以上を使用する事業所

(3)事業所とは、「仕事場」とイメージして下さい。例えば、大阪営業所と東京営業所は同じ会社でも、別々の「事業所」です。事業所ごとにカウントするという意味です。

自動車のカウントの方法

(1)(50ccを超える)バイクは0.5台としてカウントされます。

(2)社用車、レンターカー、リース車、私用車も、例えば配達に利用するなど、業務で使用している限りはカウントの対象となります。

(2)私用車をマイカー通勤だけに使用しているが、業務には使用していない場合には、上記のカウントの対象になりません。

会社として必要な対応

(1)安全運転管理者を選任し、警察に届けなければなりません。

(2)業務に車両を使用する社員にはアルコールチェックを行わなければなりません。

(3)アルコールチェックの結果を記録し、これを保管しなければなりません。

アルコールチェック測定記録の記録と保存

(1)アルコールチェックの測定結果は、1年間保存しなければなりません。

(2)記録の必要な事項は以下のとおりです。

測定結果として記載しなければならない事項は、以下のとおりです。

〇 確認者名(点呼執行者)
〇 運転者名
〇 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号など
〇 確認の日時
〇 確認方法(対面なのか・TELなのか・Webツールを使ったのか)
〇 酒気帯びの有無
〇 指示事項
〇 その他必要な事項

(3)書式としては、トラック協会の点呼簿を使うことがお勧めさされています。

  http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/member/download.html

  上記の点呼簿は、広島県トラック協会のHPより引用しました。

点呼方法・確認方法(対面なのか・TELなのか・Webツールを使ったのか。)

(1)アルコールチェックの確認方法は、対面してドライバーの様子を確認することが原則です。

(2)その他には、電話や、動画会議システムを使う方法もあります。

(2)電話で確認する場合には、測定結果をスマホで撮影してもらってメールで送ってもらう等の対応をすべきでしょう。

詳しい情報

(1)具体的な規制の内容については以下を参考にして下さい。

(2)私見で分かりやすかったHP等を掲載します。「アルコールチェック義務化 Q&A」等で検索すれば、いろいろな資料が出てきます。

 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

 http://www.ankan-chiba.or.jp/asset/00032/kaisei/check_gimuka.pdf

参考

 ビジネスガイド2023年10月号58頁以下

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