判例(離婚判決において、財産分与の判決がされている場合には、後日、財産が見つかったとしても、再度の財産分与の申立は認められない。)
2024/10/14 更新
このページを印刷財産分与
財産分与は、離婚時において、離婚期間中に妻と夫の両者の協力によって得た財産を2分の1ずつに分ける制度です(清算的要素)。
財産分与は、夫婦の一体となった財産を離婚時に分けるものです。
夫婦の財産は混在しており、その範囲及びその金額を論理的に決めることが難しい。
財産分与については、離婚する夫婦が話し合いで決めるのが相応しい(調停前置主義)とされています。
判例
離婚判決において、財産分与の判決がされている場合には、後日、財産が見つかったとしても、再度の財産分与の申立は認められない。
(横浜家裁令和3年10月15日)
参考
判例タイムズ1521号124頁
解説
そもそも、財産分与は、夫婦の一体となった財産を離婚時に分けるものである。夫婦の財産は混在しており、その範囲及びその金額を論理的に分けることが難しい。
財産分与についての判決は裁判所が総合考慮の結果で決めています。
確かに、財産分与後に財産が見つかることもあります。しかし、安易に、財産分与の見直しを認めれば、紛争の一回的な解決を認めることは難しくなります。
一定の要件のもとで、再度の財産分与を認める判例もあるが、本判決では、原則通り、再度の財産分与を認めることはできない、という判断をしたものです。