判例(嫡出でない子(非嫡出子)は、生物学的な父親が、法律上の性別を女性に変更させたとしても、その父親に対し認知を求めることができる。)
2025/01/28 更新
このページを印刷認知制度
(1)婚姻関係外で、生まれた子を非嫡出子といいます。
(2)母親と子は出産によって親子関係が明確になります。しかし、父親と子の親子関係が簡単に決まりません。
(3)婚姻関係中に、生まれた子は嫡出推定等で、父子関係が決まります。これに対して、婚姻関係外で、生まれた子については認知の問題となります。
(4)仮に、認知しされた親子関係について争う場合には、親子関係不存在の訴えを提起することになります。
最判令和6年6月21日
嫡出でない子(非嫡出子)は、生物学的な父親が、法律上の性別を女性に変更させたとしても、その父親に対し認知を求めることができる。
最判令和6年6月21日
判例タイムズ1527号45頁以下