判例(被告がSNSで活動しているときには、被告の住所が分からず住所地を調査したが不明であることでは足らず、DMで本件の訴訟を提起を知らせなければ、公示送達ができない。)
2026/04/29 更新
このページを印刷公示送達
(1)公示送達は、裁判所が当事者に対して重要な訴訟資料を送る手続(送達)のひとつで、被告が住民票上の住所にいない(どこに住んでいるか分からない)場合に、裁判所に呼出状を貼り付けることで送達完了とする方法です。
(2)民事訴訟法110条1項は、公示送達の方法として、被告が住民票上の住所にいない(どこに住んでいるか分からない)ことが要求されています。
さらに、「当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合」(民事訴訟法110条1項1号)については、原告が被告に対し、通常期待される手段をつくして、民事訴訟を提起されていることを知らせることができなかったことが必要とされています。
| 民事訴訟表110条 公示送達の要件 1項 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。 一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合 三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合 四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 2項 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。 3項 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。 |
大阪高判令和7年7月10日
被告がSNSで活動しているときには、被告の住所が分からず住所地を調査したが不明であることでは足らず、DMで本件の訴訟を提起を知らせなければ、公示送達ができない。
判例タイムズ1542号121頁






