判例(内縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争について国際裁判管轄は、家事事件手続法3条の12が類推適用され、同要件を満たせば日本国の家庭裁判所が管轄する。また、内縁関係の成立および効力は、法の適用に関する通則法33条が適用され、各当事者の本国法が適用される。)
2026/03/01 更新
このページを印刷内縁関係の二人の国籍が違うとき
内縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争については、国際裁判管轄と、適用法が問題となります。
東京家判令和7年1月31日 判例タイムズ1536号253頁
(1)内縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争について国際裁判管轄は、家事事件手続法3条の12が類推適用され、同要件を満たせば日本国の家庭裁判所が管轄する。
(2)内縁関係の成立および効力は、法の適用に関する通則法33条が適用され、各当事者の本国法が適用される。
| 家事事件手続法3条の12 財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権 裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件(別表第二の四の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第五号において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。 一 夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。 二 夫であった者及び妻であった者の双方が日本の国籍を有するとき。 三 日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、夫であった者及び妻であった者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。 四 日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた財産の分与に関する処分に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。 |






