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判例(内縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争について国際裁判管轄は、家事事件手続法3条の12が類推適用され、同要件を満たせば日本国の家庭裁判所が管轄する。また、内縁関係の成立および効力は、法の適用に関する通則法33条が適用され、各当事者の本国法が適用される。)

2025/10/30 更新

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内縁関係の二人の国籍が違うとき

 内縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争については、国際裁判管轄と、適用法が問題となります。

東京家判令和7年1月31日 判例タイムズ1536号253頁

(1)縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争について国際裁判管轄は、家事事件手続法3条の12が類推適用され、同要件を満たせば日本国の家庭裁判所が管轄する。

(2)内縁関係の成立および効力は、法の適用に関する通則法33条が適用され、各当事者の本国法が適用される。

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