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Q 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権について教えて下さい。人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について教えて下さい。

2026/02/23 更新

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安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の要件事実

 不法行為に基づく損害賠償請求権の要件事実は以下のとおりです。

①雇用契約
②作為義務を根拠づける具体的な事実と、その作為義務を怠ったこと
③損害の発生及び額
④②と③の因果関係

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権に対する主観的消滅時効の抗弁

①権利を行使できることを知ったとき(主観的な起算点)から5年を経過したこと
②時効援用の意思表示をしたこと

参考

 岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第1巻 」305頁

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権に対する客観的消滅時効の抗弁

①権利を行使できるときから20年が経過したこと
②時効援用の意思表示をしたこと
民法166条 債権等の消滅時効
1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2項 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3項 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

民法167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする

参考

  岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第1巻 」305頁

民法724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

民法724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
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