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Q 根抵当権とは何ですか。

2025/12/07 更新

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抵当権

(1)根抵当権」(ねていとうけん)は、極度額の範囲で、一定範囲の債権を担保する、抵当権です。

(2)銀行と企業の間で貸し付けと返済を繰り返している場合に、その被担保債権の変更を認めるものです。

(3)極度額の変更や、根抵当権が及ぶ被担保債権の範囲を変更することも可能です。

民法398条の2 根抵当権
1項 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2項 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3項 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

民法398条の3 根抵当権の被担保債権の範囲
1項 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
2項 債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一 債務者の支払の停止
二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え

民法398条の4 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
1項 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2項 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3項 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

民法398条の5 根抵当権の極度額の変更
 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

確定

(1)根抵当は、債務の範囲とその金額が確定すれば、ただの抵当権と同じ扱いとなります。

(2)当事者が決めた期日(民法398条の6第1項)、抵当権設定者の請求(民法398条の19第1項)、根抵当権者の請求(民法398条の19第2項)などで、確定する。

民法398条の6 根抵当権の元本確定期日の定め
1項 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
2項 第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3項 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
4項 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。


民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求
1項 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
2項 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
3項 前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

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