Q 給与債権の情報取得手続について教えて下さい。
2026/04/04 更新
このページを印刷申立てをすることができる債権者
①養育費や婚姻費用等の請求権についての公正証書、調停調書があること
②人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権の公正証書、判決があること
財産開示手続をすでに行ったこと
3年以内に財産開示手続きを行ったこと
強制執行によって成果を得られなかったこと
申立ての日前6か月内に実施された強制執によって、金銭債権の完全な弁済を受けられなかったこと
給与債権の情報取得手続
(1)市役所や年金事務所の債務者の勤務先情報を取得できます。
(2)会社に勤めて、厚生年金に加入すれば年金事務所に勤務先の情報が記載されます。これを取得できます。
(3)会社に勤めて、住民税の特別徴収をすれば市役所に勤務先の情報が記載されます。これを取得できます。
(4)どの公的機関から情報の開示を受けるかは、債権者が選択することになります。






