Q 養育費は、強制執行の観点で、どのような点が特別ですか。
2026/04/05 更新
このページを印刷かつての養育費
1 施行日
(1)令和8年3月31日までは、養育費の請求には以下の問題がありました。
かつての養育費
(1)養育費の合意がなければ行使できませんでした。
養育費の金額を確定するためにの調停等を申し立てる必要がありました。
(2)当事者間で養育費の合意書を取り交わしても、訴訟等をしなけば、強制執行できませんでした。
強制執行するには、公正証書や、調停調書等が必要でした。
(3)例えば、第三者からの情報取得手続と、給与の差押えを別々に手続きする必要がありました。これらの手続きを一括して手続できませんでした。
令和8年4月1日以降の養育費
令和8年4月1日以降は、養育費の請求は以下のように変わります。
暫定養育費(法定養育費)
(1)離婚が成立すれば、養育費の合意がなくても、暫定額として「月額2万円×子の数の金額」を請求できます。(民法766条の3)
(2)暫定額であるから、夫婦が協議をして金額を決定した場合や、調停手続でその金額が決まればその額となります。
判決が不要(養育費の先取特権権化)
(1)当事者間で養育費の合意書を取り交わしていれば、「月額8万円×子の数の金額」まで、訴訟等をしなくても強制執行できるようになりました。
(2)しかし、養育費について10万円の合意をしている場合には、2万円部分については、公正証書や判決がなければ強制執行できません。
ワンストップ執行手続
例えば、第三者からの情報取得手続と、給与の差押えを一括して手続ができるようになりました。
第三者からの情報開示手続きによって、勤務先が分かった場合には、別の手続きをすることなく強制執行ができるようになりました。
裁判所のHP
養育費等のワンストップ執行手続(財産開示)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_09/minzi_26_03/index.html
養育費等のワンストップ執行手続(第三者からの情報取得)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_09/minzi_26_04/index.html






