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婚姻関係の破綻
婚姻関係の破綻
判例(別居期間は4年6ヶ月を超え、婚姻関係は破綻しているが、その原因は、一方的に別居し、かつ、婚姻費用を不払いにしていることにあるとして、離婚の請求を権利濫用にあたり認められないとした。)
判例(内縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争について国際裁判管轄は、家事事件手続法3条の12が類推適用され、同要件を満たせば日本国の家庭裁判所が管轄する。また、内縁関係の成立および効力は、法の適用に関する通則法33条が適用され、各当事者の本国法が適用される。)
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