名誉権侵害、プライバシー侵害(法的権利の性質)
- Q 出自に関する差別的な言動による権利侵害について、どのような請求ができますか。
- 判例(捏造された投稿の写真を根拠に慰謝料請求(不法行為請求)をしたことは、不当訴訟にあたらない、とした。)
- 判例(バーチャルYouTuber(Vtuber)の名誉権侵害については、実際には実在する人物が、自身の体験経験を語る場合には、その架空のキャラクターを演じている生身の人の名誉感情を侵害するものとして、名誉棄損が成立する。)
- 判例(逮捕されたとのツイートについて、逮捕から約8年が経過し、「公表されない法的利益」が一般人の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、その削除をSNS運営者等に請求することができる。)
- 判例(詐欺のような手法で資金調達を行っているとのブログの記載について、当時より11年が経過し、当該記事を掲載する公益性が失われたとして、その削除をブログ運営者等に請求することができる。)
- 判例(記者会見で、一方的な見解で発言すれば、不法行為責任を負うことがある、とされた。)
- 判例(被疑者が逮捕されたとの新聞記事について、被疑者の氏名だけでなく住所(丁目だけでなく番地までの住所)を記載したとしても、プライバシーの侵害を理由とする損害賠償義務を負わない。)
- 判例(逮捕された被疑者を犯人であると誤信させる報道をすれば、名誉毀損となる。また、顔と声を加工するとの約束のもとで撮影したが、約束に反してその顔を放送すれば、肖像権(みだりに公表されない権利がある)の侵害となる。なお、声に関しては、個人識別機能を有しないのでみだりに公表されない権利があるとはいえない)
- 判例(他人を誹謗するSNSへの書き込みについて、会社の責任が認められことがある。)






