特許発明
- 判例(人体から採取したものを原材料と薬剤を混ぜて作られ、かつ、豊胸手術のために人体に戻す組成物の特許については、特許法29条の「産業上」「利用できる」発明特許にあたる。)
- 判例(ある医薬品のカプセル剤は知られていたが、錠剤は知られていなかった。同医薬品の錠剤を生産する方法の特許を取得したが、その優先日(特許の出願した日)の前に、「錠剤の製造販売の承認を取得した」旨のニュースリリースを出した場合には、「特許出願前に日本国内において公然知られた物でない」には該当しない。したがって、優先日後に、ある医薬品の錠剤が発売されても、特許の方法により生産されたものとは推察されない。)
- Q 職務発明は何ですか。






