著作物
- Q 他人が撮影した写真には著作権があります。どのような場合に著作権が認められて、どのような場合に著作権が否定されるのでしょうか。
- Q 写真の取り扱いについて、知的財産権(著作権、肖像権とパブリシティ権)との関係で注意することは何ですか。
- Q デザインを作成するときに、他人の作品を参考にするときの注意点はありますか(著作権侵害の回避)
- 判例(一話完結形式の小説のキャラクターは、著作権法の著作物にあたらない。また、不正競争防止法の「商品等表示」にも該当しない。
- 判例(応用美術(実用目的がある美術品)について、商品の形態が不正競争防止法の「商品等表示」に該当するか、著作権法に違反するか。)
- 判例(タオルの形状は応用美術(実用目的がある美術品)であり、著作物にあたらない。著作権者が、自身の著作物の利用を第三者に許諾して、第三者からその許諾料(ロイヤリティ)を得ているにとどまる場合、著作権法114条2項の適用はない。この場合には、著作権法114条3項に基づいて損害額が算定される。)






