著作権の侵害
- Q 音楽著作物の利用主体は誰ですか。誰が著作権を侵害したことになるのですか。
- 判例(映画の脚本原稿(の作成者)には、同一性保持権(著作法2条)が成立し、原稿の変更には作成者の同意が必要となる。映画化の過程で作成者の同意を得ていなかった場合には、同一性保持権の侵害となる。もっとも、原稿を改変した脚本家は、映画のプロデューサーから指示を受けて変更案を作成したにすぎず、最終原稿を決定したのも別人であるから、原稿を改変した脚本家には違法はない。)
- Q 著作権法6条の「著作物」に該当しない情報について、他人が無断で使用した場合に、損害賠償義務を負うことがありますか。
- Q 著作権侵害における損害の算定について教えて下さい。(著作権法114条)
- 判例(タオルの形状は応用美術(実用目的がある美術品)であり、著作物にあたらない。著作権者が、自身の著作物の利用を第三者に許諾して、第三者からその許諾料(ロイヤリティ)を得ているにとどまる場合、著作権法114条2項の適用はない。この場合には、著作権法114条3項に基づいて損害額が算定される。)
- 判例(裁判にて競業者が知的財産権を侵害していないと判断されたとしても、その判断がされる前に、「競業者が知的財産権を侵害する」旨を告知する行為は、知的財産権の正当な権利行使の一環としてなされた場合には、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知等にあたらない。不法行為責任も負わない。)
- 判例(BitTorrent(ビットトレント)に関し、UNCHOKEの通信は、(著作権法の)送信可能化権の侵害とならない。したがって、UNCHOKEの通信で記載されたIPアドレスについて、発信者情報の開示を求めることはできない。)
- 判例(BitTorrent(ビットトレント)を利用して、著作物である特定のファイルの一部(ピース)を送信する行為は、当該ピースが動画として再生可能であれば、これらをピースを集めれば、再生可能な動画を復元することができ、動画の著作権(公衆送信権)を侵害する。したがって、当該ピースを発信した者について、発信者情報の開示を求めることができる。)






