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昔のカルテの「手書きドイツ語・英語・隠語」が読めない時の専門翻訳と翻刻

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和の古いカルテに書かれた手書きのドイツ語や英語、隠語が読めない場合、B型肝炎訴訟ではどのように対処すべきですか?
A 【専門的な翻刻・翻訳による証明】昭和の医師が手書きした難解なドイツ語や専門用語は、弁護士の協力機関を通じて専門的な翻刻・翻訳を行い、正確な病名や病態を証明できるようにします。
【スムーズな給付金請求の実現】自力で解読する必要はなく、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、裁判所に認められる形式で証拠資料を提出でき、給付金請求を有利かつスムーズに進めることができます。

昔のカルテの読み解きという壁

B型肝炎訴訟(給付金請求)において、カルテ(診療録)はご自身の病状や過去の治療歴を証明するための最も重要な証拠のひとつです。特に、慢性肝炎や肝硬変などに進行しているケースでは、過去にさかのぼって長期間の医療記録を提出し、病態の経過を国に対して正確に示す必要があります。

しかし、古い時代のカルテ(特に昭和期のもの)を収集した際、大きな壁となるのが「手書きのドイツ語」で記載されているケースです。かつての日本の医療現場では、カルテにドイツ語を使用する慣習が広く存在していました。例えば「肝炎」を「Hepatitis(ヘパチーチス)」、「肝硬変」を「Leberzirrhose(レーバーツィルホーゼ)」と表記するなど、専門用語が独特の筆記体で殴り書きされていることも多く、一般の方が内容を正確に把握することは極めて困難です。

さらに、当時のカルテは略語や医師独自の記号なども多用されており、単にドイツ語の辞書を引いただけでは意味が通じないことも珍しくありません。このような状態のカルテでは、給付金の要件を満たしているかどうかの確認すらご自身で行うことが難しくなってしまいます。

ドイツ語カルテの翻刻(ほんこく)と翻訳

裁判所や国に証拠として提出する際、ただドイツ語で書かれた手書きのカルテをそのまま提出しても、記載内容が正確に伝わりません。審査を担当する側も、解読できないカルテでは病状を認定することができず、手続きがストップしてしまうおそれがあります。そこで必要となるのが、「翻刻(文字を活字に書き起こすこと)」と「翻訳(日本語に訳すこと)」の作業です。

専門機関による正確な翻訳対応

手書きの医療系ドイツ語は、一般的な翻訳者でも読み解くのが難しい特殊な専門分野です。そのため、B型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士事務所では、以下のような体制を整えて対応にあたります。

  1. 協力機関や専門家による読み解き

    医療用語や昔の医師特有の筆記体(ドイツ文字など)に精通した専門家や協力機関と連携し、難解なカルテの記載内容を正確にテキスト化(翻刻)します。この作業により、まずは「何という単語が書かれているか」を明確にします。

  2. 日本語への医学的に正しい翻訳作業

    翻刻されたドイツ語を、正しい医学的意味を持つ日本語へと翻訳します。単なる直訳ではなく、当時の診療状況や前後の文脈を踏まえた、専門的かつ正確な翻訳が求められます。

  3. 翻訳文の添付と提出

    カルテのコピーとともに、作成した正確な翻訳文を証拠として国へ提出します。これにより、肝炎の診断時期や治療の経緯などが明確になり、訴訟を有利に進めることができます。

ご自身で読み解けないカルテもご安心ください

「カルテを取り寄せたものの、手書きで何が書いてあるか全く読めない」「ドイツ語の専門用語ばかりで、給付金の対象になるのか不安だ」という場合でも、決して諦める必要はありませんし、ご自身で無理に翻訳する必要もありません。

B型肝炎訴訟の実績がある弁護士であれば、このような古いカルテの取り扱いにも慣れています。弁護士がカルテを精査し、訴訟に必要な部分の翻訳を手配いたしますので、安心して手続きをお任せいただけます。過去の記録をしっかりと読み解くことで、正当な給付金を受け取るための道が開かれます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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