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カルテの「家族歴欄」に「家族に肝臓病あり」と不正確に書かれている場合の修正

カルテの「家族歴欄」に「家族に肝臓病あり」と不正確に書かれている場合の修正

叔父や叔母の病気が「親の病気」と誤記された際、家族の戸籍や血液検査データで誤記載を補正。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

カルテの家族歴における誤記載の影響

B型肝炎訴訟(給付金請求)の手続きを進める上で、医療機関のカルテ(診療録)に記載されている「家族歴」は重要な審査項目となります。給付金の対象となるのは、集団予防接種などによる一次感染や、その一次感染者から母子感染した二次感染の方などに限られます。そのため、B型肝炎ウイルスが「誰から感染したのか」を特定するために、ご家族の病歴が厳密に確認されるのです。

しかし、実際の診療現場では、医師との問診時のわずかな行き違いにより、ご家族の病歴について誤った記載(誤記)がされてしまうケースが珍しくありません。たとえば、実際には「叔父や叔母」が肝疾患を患っていただけなのに、カルテには「親の病気(父親や母親がB型肝炎)」と書かれてしまうようなケースです。

このような誤記載があると、国から「お母様からの母子感染(あるいはそれ以外の感染経路)ではないか」と疑われ、給付金請求の要件を満たさないと判断されるリスクが生じます。特に一次感染を主張する場合、親からの感染を疑われることは致命的なハードルになりかねません。

客観的な資料を用いた誤記載の補正

カルテに事実と異なる家族歴が記載されてしまっている場合、そのままでは訴訟を有利に進めることができません。「医師の勘違いで書かれたものです」「私はそう言っていません」と口頭で説明するだけでは、国や裁判所を納得させることは難しいのが現実です。客観的な資料を用いて「カルテの記載は誤りである」ということを明確に証明(補正)する必要があります。

誤記載を補正するための具体的な方法

カルテの家族歴の誤記載を覆すためには、以下のような客観的な証拠を集め、論理的に主張を組み立てることが求められます。

  1. ご家族の血液検査データの提出

    たとえば「親がB型肝炎である」と誤記されている場合、ご両親(特に母親)の血液検査結果(HBs抗原陰性など)を提出することで、親がB型肝炎ではないこと、つまり親からの母子感染ではないことを明確に証明できます。これが最も直接的で強力な反論となります。

  2. 戸籍謄本などによる親族関係の証明

    戸籍謄本などの公的な書類を提出し、カルテに記載された人物が実際には両親ではなく、叔父や叔母などの別の親族であることを客観的に示します。親族関係を整理し、感染経路となり得ない人物であることを証明します。

  3. 主治医の意見書の取得

    当時の問診の状況や、上記のような客観的データをもとに、カルテを記載した主治医から「当時の記載は誤記であった」とする意見書を作成してもらうことも有効です。医学的な見地からの訂正は、審査においても高く評価されます。

不安な場合は弁護士にご相談を

カルテの誤記載は、ご自身で訂正・補正しようとすると、どのような証拠を集めればよいのか分からず、精神的な負担が大きくなりがちです。特に数十年前の記録となると、ご家族の協力や古い資料の収集が必要になり、一人で進めるには限界があります。

B型肝炎訴訟に精通した弁護士であれば、カルテの記載内容を的確に分析し、誤記載を覆すための最適な証拠収集をサポートいたします。医療機関との交渉や、裁判所への法的な主張もすべてお任せいただけます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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