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カルテに「刺青・タトゥーあり」「ピアス多数」と書かれている場合の国への反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q カルテに「刺青・タトゥーあり」「ピアス多数」と書かれていてもB型肝炎訴訟はできますか?
A 【結論として、カルテに刺青やタトゥー、ピアスの記載があっても給付金を受け取れる可能性は十分にあります】国側から「刺青やピアスが原因の感染である」と他原因を主張されることがありますが、これは適切な反論によって覆すことが可能です。
【具体的な対策として、カルテの記載時期や感染ルートの医学的データを精査し、集団予防接種での感染であることを論理的に証明します】訴訟に精通した弁護士が国の主張を弾劾するロジックを組み立てるため、諦めずに専門家へご相談ください。

カルテにタトゥーやピアスの記載がある場合の影響

B型肝炎訴訟(給付金請求)において、国は「集団予防接種等以外の原因でB型肝炎ウイルスに感染していないか」を慎重に審査します。給付金の対象となるのは、あくまで昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(一次感染)や、その母子感染(二次感染)などが原因である方に限られるからです。

そのため、医療機関のカルテ(診療録)に「タトゥー(刺青)を入れている」「ピアスの穴を開けている」といった記載がある場合、国から「注射器の使い回しではなく、タトゥーやピアスが原因で感染したのではないか」という指摘(他原因感染の疑い)を受けることがあります。

タトゥーやピアスの施術においては、過去には器具の使い回しや不十分な消毒によるウイルス感染のリスクがあったとされています。そのため、カルテの記載だけで感染原因を疑われ、給付金請求が難航するケースは決して珍しくありません。

国からの指摘を弾劾(反論)するロジック

カルテにタトゥーやピアスの記載があるからといって、直ちに給付金の請求が認められなくなるわけではありません。重要なのは、国からの指摘に対して、論理的かつ客観的な証拠を用いて反論(弾劾)し、それらが感染原因ではないことを証明することです。

「タトゥーやピアスからの感染ではありません」と単に主張するだけでなく、法的に説得力のあるロジックを組み立てる必要があります。

反論のための具体的なアプローチ

他原因感染の疑いを晴らすためには、以下のような多角的なアプローチで反論を構築します。

  1. 施術時期と感染時期の比較

    タトゥーを入れた時期やピアスの穴を開けた時期が、B型肝炎ウイルスの感染時期(または発症時期)よりも「後」であることを証明できれば、それが感染原因ではないことの決定的な反論となります。過去の健康診断の血液検査結果や、以前のカルテの記載などが有力な証拠となります。時間的な前後関係を明確にすることが最も重要です。

  2. 施術環境の衛生状態の証明

    施術を受けた施設が、使い捨ての器具(ディスポーザブル)を使用していたり、適切な滅菌消毒を行っていたりしたことを証明することで、感染リスクが極めて低かったことを主張します。当時の施術者からの証言や、施設の衛生管理基準などを示すことが有効な場合があります。

  3. 医学的な意見書の提出

    専門医による意見書を提出し、ご自身のウイルスの状態(ジェノタイプなど)や病態の経過から、タトゥーやピアスによる感染の可能性が医学的に低いことを立証するケースもあります。

専門的な反論は弁護士にお任せください

国が主張する他原因感染の疑いを晴らすためには、高度な医学的知識と法律的知識、そして過去の裁判例に基づく緻密な論理構築(ロジック)が不可欠です。どのような証拠が有効か、どのように主張を組み立てれば国が納得するのかは、専門家でなければ判断が難しい部分です。

一般の方がご自身で国に対して有効な反論を行うのは非常に困難なケースが多いため、経験豊富な弁護士のサポートを受けることが解決への近道となります。弁護士にご依頼いただければ、カルテの記載内容を詳細に精査し、どのような証拠を集めて反論すべきかを的確にアドバイスし、手続きを代行いたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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