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「鍼灸(はり・きゅう)・整体治療歴」がカルテにある場合の他感染原因の否定

「鍼灸(はり・きゅう)・整体治療歴」がカルテにある場合の他感染原因の否定

過去の鍼治療歴を国から指摘された際の、使い捨て鍼(ディスポーザブル)使用証明や以前の感染証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

カルテの鍼治療歴と他原因感染の疑い

B型肝炎訴訟(給付金請求)の手続きでは、ご自身の医療記録(カルテなど)に記載されている過去の治療歴が、審査において重要な意味を持ちます。国は給付金の支給要件として、「集団予防接種等以外の原因(他原因)で感染したのではないこと」を厳格に求めているためです。

特に問題となりやすいのが、カルテに「過去に鍼(はり)治療を受けたことがある」という記載があるケースです。鍼治療は皮膚に針を刺す行為であるため、血液を介した感染リスクがある行為とみなされることがあります。そのため、国から「集団予防接種ではなく、鍼治療の際の器具を通じてB型肝炎ウイルスに感染したのではないか」という強い指摘を受けるおそれがあります。

鍼治療は肩こりや腰痛の治療などで多くの方が利用しているため、カルテに記載が残っていることは少なくありません。しかし、その記載があるだけで給付金の受給が危ぶまれる事態になりかねないのです。

国の指摘に対する具体的な反論(証明)方法

カルテに鍼治療歴の記載があっても、それが直ちに給付金の対象外となるわけではありません。国からの指摘に対して、客観的な証拠をもって「鍼治療が感染原因ではない」ことを適切に証明(反論)できれば、給付金を受け取ることは十分に可能です。

ただ「鍼では感染していない」と主張するだけでなく、国の疑念を晴らすための具体的な証拠を集めることが不可欠です。

鍼治療による感染を否定するための主な証明方法

鍼治療が他原因感染ではないと立証するためには、主に以下のような方法があります。

  1. 使い捨て鍼(ディスポーザブル)の使用証明

    施術を受けた鍼灸院等に確認し、「当院では治療に使い捨て(ディスポーザブル)の鍼を使用している」または「専用の器具(オートクレーブ等)で完全に滅菌消毒している」という趣旨の証明書を作成してもらいます。これにより、鍼治療での感染リスクが極めて低かったことを国に合理的に主張します。

  2. 鍼治療前の感染証明

    鍼治療を受ける「前」の時点で、すでにB型肝炎ウイルスに感染していたことを示す証拠(過去の血液検査結果や健康診断の記録など)を提出します。時間的な前後関係から、鍼治療が感染原因ではないことを決定づける非常に強力な反論となります。

  3. 主治医の意見書の活用

    専門医にカルテを精査してもらい、ご自身の病態経過やウイルスの型などから「鍼治療による感染は医学的に考えにくい」とする意見書を書いてもらうことも有効な手段の一つです。医学的な裏付けは、反論の説得力を大きく高めます。

証拠収集や反論は弁護士がサポートします

国からの厳しい指摘に対して、ご自身だけで適切な反論材料(証拠)を集め、法的に説得力のある主張を組み立てることは容易ではありません。古い記憶を頼りに鍼灸院を探したり、医学的な意見書を依頼したりすることは、多大な労力と時間を要します。

B型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士であれば、どの施設からどのような証明書を取得すべきか、また過去の記録をどのように探し出せばよいかを具体的にアドバイスし、手続きを強力にサポートいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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