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カルテに「飲酒量:ビール毎日〇本」と多めの記載がある場合のアルコール性否定

カルテに「飲酒量:ビール毎日〇本」と多めの記載がある場合のアルコール性否定

医師への問診時の大雑把な飲酒量記載に対し、主治医意見書でB型肝炎ウイルスが主因と立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

カルテの飲酒量記載がもたらす影響

B型肝炎訴訟(給付金請求)の手続きにおいて、カルテ(診療録)の記載内容は極めて重要です。中でも注意が必要なのが、問診時に医師へ伝えた「飲酒量」や「飲酒習慣」に関する記載です。

例えば、お酒を飲む機会が多い方が、医師からの「普段どのくらいお酒を飲みますか?」という質問に対し、大雑把に「毎日ビールを数本飲みます」「休日はたくさん飲みます」などと答えたとします。医師がその言葉をそのままカルテに記載した場合、国から「あなたの肝疾患(肝炎や肝硬変など)は、B型肝炎ウイルスが原因ではなく、長年の過度なアルコール摂取(アルコール性肝障害)が主たる原因ではないか」と指摘を受けるリスクが生じます。

B型肝炎の給付金は、B型肝炎ウイルスが原因で発症した肝疾患に対して支払われるものです。そのため、アルコールが主因であると判断されてしまうと、想定していた病態の認定が下りず、給付金を受け取れなくなるおそれがあるのです。

アルコールが主因ではないことの立証

給付金を受け取るためには、発症している肝疾患が「B型肝炎ウイルスによるもの」であることを証明しなければなりません。カルテに多量の飲酒歴が記載されているからといって直ちに諦める必要はありませんが、国からの厳しい指摘に対して、医学的かつ客観的な証拠をもって反論(立証)する必要があります。

単に「そんなに飲んでいません」と主張するだけでは不十分であり、専門的なアプローチが求められます。

主治医意見書を用いた効果的な反論

このようなケースで最も有効な反論手段のひとつが、現在の主治医や専門医に「意見書」を作成してもらうことです。

  1. 血液検査の数値(マーカー)による立証

    アルコール性肝障害とB型肝炎ウイルスによる肝障害では、血液検査における特定の数値(ASTやALT、γ-GTPのバランスなど)に違いが表れることが多くあります。専門医の意見書を通じて、「検査数値の推移やバランスから見て、アルコールではなくB型肝炎ウイルスが肝機能悪化の主たる原因である」という医学的な見解を示してもらいます。

  2. 肝生検(組織検査)の結果に基づく立証

    肝臓の組織を直接調べる検査(肝生検)を行っている場合、その組織像(細胞のダメージの受け方など)から、ウイルス性であるかアルコール性であるかを高い精度で鑑別できる場合があります。

  3. 実際の飲酒量との乖離の証明

    問診時の大雑把な回答と実際の飲酒量に大きな差があった場合、改めて正確な飲酒習慣(飲酒の頻度や種類、アルコール換算量など)を説明し、それが肝疾患の主因となるレベルではないことを医学的根拠とともに主張します。

医学的・法的な専門知識を持つ弁護士へ

カルテの飲酒量の記載を理由に国から疑義をかけられた場合、一般の方がご自身で医学的な反論を組み立てることは非常に困難です。必要な意見書を医師に依頼する際にも、どのようなポイントを押さえて書いてもらうべきかなど、専門的なノウハウが不可欠です。

B型肝炎訴訟に詳しい弁護士であれば、医師にどのような内容の意見書を依頼すれば国に対する有効な反論になるのかを熟知しており、医療機関との連携もスムーズに行うことができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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