初診病院のカルテのみ廃棄されており、2番目の病院のカルテからスタートする時
初診カルテがなくても、2番目の病院の「紹介状(診療情報提供書)」や問診記載で初診日特定。
初診カルテがない場合の立証の壁
B型肝炎訴訟(給付金請求)では、「いつB型肝炎を発症したのか(初診日)」を特定することが非常に重要です。初診日は、請求の期限(除斥期間)の起算点となるほか、慢性肝炎や肝硬変などの病態がいつから始まっていたのかを証明するための基準となります。
通常、初診日を証明するためには「最初に受診した医療機関のカルテ」を提出します。しかし、法律上、医療機関におけるカルテの保存期間は「最終診療日から5年間」と定められているため、何十年も前のカルテはすでに廃棄されてしまっているケースが少なくありません。
最初の病院のカルテがない場合、発症の時期を直接証明する証拠がないことになり、給付金請求において大きな壁となります。「カルテがなければ給付金はもらえないのではないか」と不安になる方も多いですが、決して諦める必要はありません。
2番目の病院の記録から初診日を特定する
最初の病院(A病院)のカルテが廃棄されていたとしても、その後転院した2番目の病院(B病院)に記録が残っていれば、間接的な証拠から初診日を証明できる可能性があります。
紹介状(診療情報提供書)の活用
A病院からB病院へ転院する際、通常は医師同士で「紹介状(診療情報提供書)」がやり取りされます。この紹介状には、A病院での初診日、診断内容、これまでの治療経過などが詳細に記載されています。 B病院のカルテの中にこの紹介状が保存されていれば、そこからA病院での初診日や当時の病状を客観的に特定することが可能です。これは、初診カルテの代わりとなる非常に有力な証拠となります。
問診記録の活用
紹介状がない場合でも、B病院での「初診時の問診記録」が有力な手がかりとなります。医師が問診の際に「いつ頃から症状があるか」「以前の病院にはいつから通っていたか」を聴き取り、カルテに「〇年〇月頃からA病院で治療」といった記載を残していることがあります。
この問診記録と、その他の間接的な証拠(古いおくすり手帳や病院の領収書、健康保険の療養費支給明細など)を組み合わせることで、裁判所に対して合理的に初診日を主張することができます。
証拠集めは弁護士の専門分野です
古いカルテが廃棄されているケースでは、「どこにどのような記録が残っているか」を探り当て、それらをどう法的に構成するかが鍵となります。一般の方が複数の病院を回り、必要な記録をピンポイントで見つけ出すのは非常に困難です。
B型肝炎訴訟に精通した弁護士であれば、複数の医療機関の記録をパズルのようにつなぎ合わせ、初診日を立証するための最適なルートを見つけ出します。どのような資料が証拠になり得るかを知り尽くしているため、諦めかけていたケースでも道が開けることがあります。
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