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初診病院のカルテのみ廃棄されており、2番目の病院のカルテからスタートする時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「初診病院のカルテが廃棄されていて無い場合、2番目の病院の記録だけでB型肝炎給付金を請求できますか?」
A 【結論】最初の病院のカルテが廃棄されていても、2番目の病院の記録等を用いることで給付金請求が認められるケースは十分にあります。
【対策とポイント】2番目の病院に残る「紹介状(診療情報提供書)」や初診時の問診票に記載された前医での受診時期・症状の履歴を活用することで、初診日を特定できる場合があります。客観的な立証には法的専門知識が不可欠なため、カルテ廃棄でお悩みの方はB型肝炎訴訟に強い弁護士へ早めにご相談ください。

初診カルテがない場合の立証の壁

B型肝炎訴訟(給付金請求)では、「いつB型肝炎を発症したのか(初診日)」を特定することが非常に重要です。初診日は、請求の期限(除斥期間)の起算点となるほか、慢性肝炎や肝硬変などの病態がいつから始まっていたのかを証明するための基準となります。

通常、初診日を証明するためには「最初に受診した医療機関のカルテ」を提出します。しかし、法律上、医療機関におけるカルテの保存期間は「最終診療日から5年間」と定められているため、何十年も前のカルテはすでに廃棄されてしまっているケースが少なくありません。

最初の病院のカルテがない場合、発症の時期を直接証明する証拠がないことになり、給付金請求において大きな壁となります。「カルテがなければ給付金はもらえないのではないか」と不安になる方も多いですが、決して諦める必要はありません。

2番目の病院の記録から初診日を特定する

最初の病院(A病院)のカルテが廃棄されていたとしても、その後転院した2番目の病院(B病院)に記録が残っていれば、間接的な証拠から初診日を証明できる可能性があります。

紹介状(診療情報提供書)の活用

A病院からB病院へ転院する際、通常は医師同士で「紹介状(診療情報提供書)」がやり取りされます。この紹介状には、A病院での初診日、診断内容、これまでの治療経過などが詳細に記載されています。 B病院のカルテの中にこの紹介状が保存されていれば、そこからA病院での初診日や当時の病状を客観的に特定することが可能です。これは、初診カルテの代わりとなる非常に有力な証拠となります。

問診記録の活用

紹介状がない場合でも、B病院での「初診時の問診記録」が有力な手がかりとなります。医師が問診の際に「いつ頃から症状があるか」「以前の病院にはいつから通っていたか」を聴き取り、カルテに「〇年〇月頃からA病院で治療」といった記載を残していることがあります。

この問診記録と、その他の間接的な証拠(古いおくすり手帳や病院の領収書、健康保険の療養費支給明細など)を組み合わせることで、裁判所に対して合理的に初診日を主張することができます。

証拠集めは弁護士の専門分野です

古いカルテが廃棄されているケースでは、「どこにどのような記録が残っているか」を探り当て、それらをどう法的に構成するかが鍵となります。一般の方が複数の病院を回り、必要な記録をピンポイントで見つけ出すのは非常に困難です。

B型肝炎訴訟に精通した弁護士であれば、複数の医療機関の記録をパズルのようにつなぎ合わせ、初診日を立証するための最適なルートを見つけ出します。どのような資料が証拠になり得るかを知り尽くしているため、諦めかけていたケースでも道が開けることがあります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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