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病院の医事課が「個人情報保護」を理由に家族へのカルテ開示を渋った時の弁護士交渉

病院の医事課が「個人情報保護」を理由に家族へのカルテ開示を渋った時の弁護士交渉

医療厚生労働省ガイドライン(遺族へのカルテ開示義務)を提示し、弁護士名義で開示させる方法。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

ご遺族によるカルテ開示請求のハードル

B型肝炎で亡くなられたご家族(親御さんなど)に代わって、ご遺族が給付金請求を行うケース(遺族給付金)では、亡くなられた方の医療記録(カルテ)を収集する必要があります。給付金請求の要件を満たすためには、故人の病状の経過や死因がB型肝炎ウイルスによるものであることを証明しなければならないためです。

しかし、いざご遺族が医療機関に対してカルテの開示を求めても、「患者ご本人ではないため開示できない」「個人情報の保護を理由にお断りしている」と、病院側から開示を拒否されてしまうトラブルが少なくありません。本来であれば請求可能な正当な手続きであるにもかかわらず、医療機関側の認識不足や過剰な個人情報保護の意識によって手続きが前に進まなくなってしまうのです。

厚生労働省のガイドラインに基づく正当な請求

実は、患者本人が亡くなっている場合におけるご遺族へのカルテ開示については、明確なルールが存在します。

厚生労働省が定めている「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」などにおいて、「遺族からの診療情報の提供の求めに対しては、原則としてこれに応じるものとする」という趣旨のガイドラインが示されています。

つまり、配偶者や子などの法定相続人からの正当な理由(B型肝炎訴訟の手続きなど)による開示請求であれば、医療機関は原則として開示する義務を負っているのです。

弁護士を通じた効果的な開示請求

ご遺族が何度説明しても病院側が納得してくれない場合、弁護士を代理人に立てて開示請求を行う方法が極めて有効です。

  1. ガイドラインを明示した論理的な交渉

    弁護士から医療機関に対し、厚生労働省のガイドラインなどの法的な根拠を明確に提示した上で、書面による開示請求(弁護士照会など)を行います。これにより、医療機関側に正当な請求であることを法的に理解させることができます。

  2. 医療機関側の不安解消

    病院側が懸念している「情報漏えいのリスク」や「他の相続人とのトラブル」がないことを、弁護士が法的な観点から丁寧に説明し、開示に応じやすい環境を整えます。

医療機関との交渉をスムーズに進めるために

カルテの開示拒否に直面すると、多くの方が「もう給付金は受け取れないのではないか」と諦めかけてしまいます。しかし、専門家が間に入ることで、これまで頑なだった医療機関があっさりと開示に応じてくれるケースは多々あります。

ご遺族の精神的な負担を減らし、円滑に証拠を集めるためにも、カルテの収集段階から弁護士に依頼することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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