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カルテの「表紙(1号紙)」しか残っておらず中身の経過記録が消失している場合

カルテの「表紙(1号紙)」しか残っておらず中身の経過記録が消失している場合

経過記録がなくても、1号紙の「病名欄(B型慢性肝炎)」と調剤レセプトの組み合わせで和解。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

過去の記録がない場合の慢性肝炎の証明

B型肝炎訴訟(給付金請求)において、「慢性肝炎」の病態で給付金を請求する場合、半年(6ヶ月)以上の間隔をあけた2回以上の血液検査結果によって、肝炎が「慢性化」していることを証明する必要があります。

しかし、古いカルテが廃棄されてしまっている場合や、長期間通院していなかった時期がある場合、この「6ヶ月以上の間隔をあけた記録」を用意することができないケースがあります。カルテなどの直接的な記録が残っていない場合、どのようにして慢性肝炎を証明すればよいのでしょうか。

他の資料を活用した間接的な証明

カルテや検査結果が手元になくても、特定の条件を満たす資料があれば、それらを組み合わせることで慢性肝炎の発症を法的に証明することが可能な場合があります。

母子健康手帳などの記録の活用

1つの有力な証明方法として、「母子健康手帳」などの公的な記録を活用する方法があります。

  1. B型肝炎ウイルス(HBs抗原)の陽性記録

    たとえば、過去の出産時に交付された母子健康手帳に、「HBs抗原陽性」という記載がある場合、その時点でB型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア)していたことの証明となります。

  2. 現在の慢性肝炎の診断との組み合わせ

    過去の母子健康手帳の記録(陽性)と、現在の医療機関での「慢性肝炎」の診断書を組み合わせることで、「過去のある時点から現在に至るまで、持続的に感染し、慢性化している」と合理的に推定させることができます。

  3. 専門医の意見書の添付

    これらの間接的な資料をもとに、肝臓専門医から「過去の記録と現在の状態を総合的に判断すると、長期間にわたり慢性肝炎が継続していると考えられる」という趣旨の意見書を作成してもらうことで、証明力をさらに高めることができます。

諦める前に弁護士へご相談を

「古いカルテがないから慢性肝炎の証明は無理だ」と諦めてしまう前に、一度専門家にご相談ください。B型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士であれば、どのような資料が証拠として認められるのか、また、不足している証拠をどのように補えばよいのかを熟知しています。

ご自身の状況に合わせて、母子健康手帳、過去の健康診断の結果、献血の記録など、あらゆる可能性を探り、国に認められるための最適な主張を組み立てます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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