🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

カルテの「表紙(1号紙)」しか残っておらず中身の経過記録が消失している場合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q カルテの経過記録が消失してしまいましたが、表紙(1号紙)と調剤レセプトだけでもB型肝炎給付金を請求できますか?
A 【受給の可能性と立証方法】カルテの経過記録が破棄されていても、1号紙の「病名欄(B型慢性肝炎など)」と「調剤レセプト」などの代替証拠を組み合わせることで、裁判所で病態が証明され和解が認められた実績が多数あります。
【弁護士への相談の重要性】古い医療記録がない場合でも、諦めずにB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください。不足する証拠を補うための最適な立証方針を提案し、スムーズな給付金請求をサポートします。

過去の記録がない場合の慢性肝炎の証明

B型肝炎訴訟(給付金請求)において、「慢性肝炎」の病態で給付金を請求する場合、半年(6ヶ月)以上の間隔をあけた2回以上の血液検査結果によって、肝炎が「慢性化」していることを証明する必要があります。

しかし、古いカルテが廃棄されてしまっている場合や、長期間通院していなかった時期がある場合、この「6ヶ月以上の間隔をあけた記録」を用意することができないケースがあります。カルテなどの直接的な記録が残っていない場合、どのようにして慢性肝炎を証明すればよいのでしょうか。

他の資料を活用した間接的な証明

カルテや検査結果が手元になくても、特定の条件を満たす資料があれば、それらを組み合わせることで慢性肝炎の発症を法的に証明することが可能な場合があります。

母子健康手帳などの記録の活用

1つの有力な証明方法として、「母子健康手帳」などの公的な記録を活用する方法があります。

  1. B型肝炎ウイルス(HBs抗原)の陽性記録

    たとえば、過去の出産時に交付された母子健康手帳に、「HBs抗原陽性」という記載がある場合、その時点でB型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア)していたことの証明となります。

  2. 現在の慢性肝炎の診断との組み合わせ

    過去の母子健康手帳の記録(陽性)と、現在の医療機関での「慢性肝炎」の診断書を組み合わせることで、「過去のある時点から現在に至るまで、持続的に感染し、慢性化している」と合理的に推定させることができます。

  3. 専門医の意見書の添付

    これらの間接的な資料をもとに、肝臓専門医から「過去の記録と現在の状態を総合的に判断すると、長期間にわたり慢性肝炎が継続していると考えられる」という趣旨の意見書を作成してもらうことで、証明力をさらに高めることができます。

諦める前に弁護士へご相談を

「古いカルテがないから慢性肝炎の証明は無理だ」と諦めてしまう前に、一度専門家にご相談ください。B型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士であれば、どのような資料が証拠として認められるのか、また、不足している証拠をどのように補えばよいのかを熟知しています。

ご自身の状況に合わせて、母子健康手帳、過去の健康診断の結果、献血の記録など、あらゆる可能性を探り、国に認められるための最適な主張を組み立てます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談