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転院時の「診療情報提供書(紹介状)」に残された前医の病名・検査データの価値

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「前の病院のカルテが廃棄されていても、転院時の診療情報提供書でB型肝炎給付金は請求できますか?」
A 【立証の可能性について】前医のカルテがすでに廃棄されている場合でも、転院先に宛てられた診療情報提供書(紹介状)や返書に当時のHBs抗原陽性を示すデータや病名が記載されていれば、給付金請求のための重要な客観的証拠として活用できる可能性が高くあります。
【確実な証拠集めのポイント】医療機関のカルテ保存期間(原則5年間)を過ぎていても、紹介状の控えや別の医療記録が残されているケースは少なくありません。個人での判断や取り寄せが難しい古い医療文書については、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、最適な証拠収集とスムーズな給付金請求の手続きが可能になります。

別の病気で受診した際のカルテの重要性

B型肝炎訴訟(給付金請求)では、過去のB型肝炎ウイルスへの持続感染(キャリア状態)や、当時の病状を証明するために、数十年前のカルテが必要になることがよくあります。しかし、肝臓の病気(B型肝炎)で通院していた病院のカルテが、保存期間の経過などによりすでに廃棄されているケースは非常に多いのが実情です。

このような場合にぜひ確認していただきたいのが、「B型肝炎以外の別の病気」で受診した病院のカルテです。

例えば、過去に胃潰瘍や盲腸、骨折などの治療のために入院や手術をしたことがある場合、その病院のカルテの中に、B型肝炎を証明するための重要な記録が残されている可能性があります。

術前検査などの血液データ(HBs抗原)の発見

入院や手術を伴う治療を行う際、医療機関は安全のために事前に必ず「術前検査(血液検査など)」を実施します。この術前検査には、医療従事者の感染防止などの目的で、B型肝炎ウイルス(HBs抗原)の検査が含まれているのが一般的です。

別の病気のカルテが救済の鍵に

  1. 過去の持続感染の証明

    盲腸の手術などで入院した際のカルテを取り寄せてみたところ、術前の血液検査の結果が保管されており、そこに「HBs抗原陽性」という記録が残っていたとします。この記録は、当時の時点でB型肝炎ウイルスに感染していたことを示す決定的な客観的証拠となります。

  2. 他の証拠との組み合わせ

    この別の病気のカルテで発見された古い検査結果と、現在の検査結果を組み合わせることで、「6ヶ月以上の持続感染」などの給付金要件を満たすことが可能になります。

  3. 医師の記載の活用

    検査結果の数値だけでなく、当時の医師がカルテに「B型肝炎キャリアにつき注意」などと記載していれば、それも立証のための強力な材料となります。

あらゆる医療記録を徹底的に調査します

「肝臓の病院のカルテがないから」と給付金を諦める必要はありません。B型肝炎訴訟に精通した弁護士は、ご相談者様の過去の病歴や入院歴を丁寧にヒアリングし、肝疾患とは直接関係のない病院のカルテも含めて、徹底的に証拠を調査します。

ご自身では思いもよらなかった病院の記録が、給付金を受け取るための大きな鍵となるケースは多々あります。記憶をたどっていただき、どのような小さな治療歴でも弁護士にお伝えいただくことが解決への第一歩です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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