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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

【インボイス制度】必要な対策(消費税を納税している事業者)

2022/12/03

課税事業者(消費税を納税している事業者)

(1)令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)がスタートします。

(2)消費税の納税事業者の場合、以下の対応が必要です。

適格請求書発行事業者の登録

(1)令和5年3月末日までに、適格請求書発行事業者の登録をしなければ、取引先は消費税の控除ができなくなります。

(2)簡易課税を選択するのであれば、令和5年12月末日までに、簡易課税の手続きが必要になります。

適格請求書発行事業者の登録をした場合の手続的負担

(1)請求書を出す側として

 請求書に(適格請求書発行事業者としての)登録番号等を記載しなければならなくなります。

(2)請求書を受け取る側として

(ア)簡易課税を選択しない場合には、受け取った請求書(の発行者が適格請求書発行事業者であるかどうか、)によって、控除できる消費税額が異なります。したがって、これらを分けて記帳することになります。

(イ)簡易課税を選択すれば、売上×割合×10%で消費税を計算します。そのため、上記のような対応は不要です。

消費税の簡易課税

1 簡易課税

(1)簡易課税を選択すれば、売上×みなし仕入率×10%で消費税を計算します。

(2)業種ごとに上記の「みなし仕入率」が異なります。支出のうち消費税のかかる支出(原材料の紫入)と、消費税のかからない支出(人件費)の割合と、簡易課税はの割合(みなし仕入率)を比べてれば、簡易課税の方が節税になることがあります。

(3)簡易課税の選択をすれば、受け取った請求書について、その発行者が適格請求書発行事業者であるかどうかを判断しなくてよくなるなど、会計の事務負担を軽減できます。

2 事前届

 簡易課税を選択する場合には事前届を提出することが必要です。

経過措置

(1)簡易課税を選択しなかった場合には、受け取った請求書(の発行者が適格請求書発行事業者であるかどうか、)によって、控除できる消費税額が異なります。したがって、これらを分けて記帳することになります。

(2)令和5年10月1日からは、「免税事業者に支払った消費税に、その全部又は一部が控除されなくなります。

(3)以下のように、 消費税の控除は段階的になくなります。

 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで   80%

  令和8年10月1日から令和11年9月30日まで  50%

  令和9年10月1日から              0%

(4)簡易課税を選択すれば、売上×割合×10%で消費税を計算します。そのため、上記のような対応は不要です。

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