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Q 表見受領権者に対する弁済について教えて下さい。

2026/01/12 更新

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表見受領権者に対する弁済

 取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対する弁済は、善意無過失である場合には、有効となります(民法478条)。

表見受領権者に対する弁済の要件事実

 ①受領者が、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有すること
 ②弁済者は、①に受領権限があると信じたこと(善意)、及び、
 ③正当な理由があること(無過失)
 ④債務の本旨にしたがった給付をしたこと
 ⑤①が当該債務についてなされたこと

民法473条 弁済
 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

民法478条 受領権者としての外観を有する者に対する弁済
 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

民法493条 弁済の提供の方法
 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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