Q 後見制度どはんなときに使うべきすか。成年後見制度(後見・保佐・補助)のメリット、デメリットを教えて下さい。
2026/02/23 更新
このページを印刷成年後見制度(後見・保佐・補助)
(1)成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る人(後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
(2)成年後見制度については、後見、保佐、補助の制度があります。
成年後見制度の仕組み
(1)裁判所に対し、「AさんがBさんの後見人になります。」と申し立てます。
(2)裁判所が認めれば、Aさんは後見人になれます。Aさんは、Bさんの家族でも、弁護士等の専門家でもかまいません。家族の場合には無償で、専門家の場合には、Bさんの財産から毎月の費用を支払うことになります。
(3)後見人となったAさんには、Bさんが施設に入院するとき等契約が必要なときには、その契約を代行する義務が発生します。
(4)後見人となったAさんは、Bさんの財産をBさんのために使います。お金の使い道は裁判所に許可を得たり、報告したりする義務があります。
(5)後見人のAさんは、Bさんが死亡するまで基本的には後見人を辞任できません。
成年後見制度のデメリット
(1)家族が後見人となるのであれば、裁判所に報告する文書を作るコストが発生します。
(2)専門家が後見人になる場合には、毎月のコストが発生してしまいます。
成年後見後制度のメリット
(1)裁判所が関与しますので、被後見人(判断能力が低下した人)の財産をどのように使ったのか明確になります。
(2)兄弟仲が悪く、一方が父の身上監護をするために、お金を預かっていた場合に、他方から訴えられて訴訟になるケースがあります。このようなトラブルを防げます。
(3)施設、銀行、病院が「高齢者等の判断能力が低下した人とは直接契約できない。」という話をされたときには、成年後見制度を利用するメリットがでてきます。
成年後見後制度を利用するメリットが少ない場合
(1)施設、銀行、病院が、高齢者等について、判断能力が低下していると気づきながら、家族が代筆することをみとめているような場合や、成年後見制度を利用するメリットはあまりありません。
(2)被後見人(判断能力が低下した人)の生活が回っているときには、成年後見後制度を利用するメリットが少ない、といえます。






