判例(裁判にて競業者が知的財産権を侵害していないと判断されたとしても、その判断がされる前に、「競業者が知的財産権を侵害する」旨を告知する行為は、知的財産権の正当な権利行使の一環としてなされた場合には、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知等にあたらない。不法行為責任も負わない。)
2026/03/02 更新
このページを印刷判例(東京地裁令和4年10月28日)
裁判にて競業者が知的財産権を侵害していないと判断されたとしても、その判断がされる前に、「競業者が知的財産権を侵害する」旨を告知する行為は、知的財産権の正当な権利行使の一環としてなされた場合には、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知等にあたらない。不法行為責任も負わない。
(東京地裁令和4年10月28日)
参考
判例タイムズ1512号234頁
知的財産の侵害と警告書
競合他社が自社の知的財産権を侵害していると考えられる場合に、当該競合他社に対し警告書を送ることは一般にされています。
そして、競合他社が反論書を送り、これらのやりとりのなかで、実際に知的財産権の侵害が成立するかが検討されたり、和解したりすることが行われています。
解説
本判決は、知的財産権の侵害について裁判所の判断と異なる法的な見解を告知する行為は、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知等にあたりえること、違法となりえることが示されました。
本判決は、上記行為が、知的財産権の正当な権利行使の一環としてなされたものと認められる場合には、違法にはならないことも示しています。






